共済年金制度のあらまし
65歳からの年金
被保険者(組合員)であった方が65歳に達すると、共済組合から「老齢厚生年金」及び「退職年金」が支給され、日本年金機構から「老齢基礎年金」が支給されます。
本来支給の老齢厚生年金
支給要件
被保険者(組合員)期間を有する方が、次の要件を満たした場合に支給されます。
① 65歳以上であること
② 被保険者(組合員)期間等が10年以上あること
※ | 平成27年10月1日以後に被保険者(組合員)期間がある方は、65歳以後、退職年金(年金払い退職給付)が支給されます(ただし、組合員である場合を除きます。)。 |
退職年金(年金払い退職給付)
退職年金は、支給期間を終身とする終身退職年金、支給期間を20年、10年又は一時金(※)とする有期退職年金からなり、半分は終身退職年金、半分は有期退職年金として支給されます。
※ | 一時金には、整理退職の場合の一時金、遺族に対する一時金もあります。 |
支給要件
被保険者(組合員)であった方が、次の要件をすべて満たした場合に支給されます。
@ 平成27年10月以降に被保険者(組合員)期間があること
A 1年以上の引き続く被保険者(組合員)期間があること
B 65歳に到達していること(60歳から64歳までの間に繰上げ請求も可能)
C 退職していること(組合員資格を喪失していること)
年金額の算定基礎(給付算定基礎額)
退職年金の算定の基礎となる給付算定基礎額は、次の額となります。
※1 | 「付与率」は、組合員であった方とその遺族の適当な生活の維持を図ることを目的とした給付であること等を勘案して地方公務員共済組合連合会の定款で定められます。 |
※2 | 「基準利率」は、毎年9月30日までに、国債の利回りを基礎として、地方公務員共済組合連合会の定款で定められます。 |
年金額
@終身退職年金額
ア 給付事由発生時の計算方法
イ 2年目以降改定時の計算方法
A有期退職年金額
ア 給付事由発生時の計算方法
イ 2年目以降改定時の計算方法
B有期退職年金に代わる一時金
(注)(1) | 計算式中「1/2」は、組合員期間が10年未満の場合は「1/4 」になります。 |
(2) | 年金額及び一時金額は、上記計算額を50円未満切捨て50円以上は100円に切上げて端数処理した金額になります。 |
(3) | 上記@イ及びAイの計算時に用いる「9月30日時点の年金額」は端数処理前の額で計算します。 |
(4) | 「終身年金現価率」及び「有期年金現価率」は、毎年9月30日までに基準利率等を勘案して、地方公務員共済組合連合会の定款で定められます。 |
(5) | 「受給権者の年齢」は、給付事由発生時又は改定時の属する年の3月31日現在の年齢になります。 |
退職年金の支給停止
終身退職年金の受給権者が再就職し、組合員になった場合、組合員である間は、退職年金の支給が停止されます。
退職年金の繰上げ受給
1年以上の組合員期間を有し、かつ、退職している方は、60歳から65歳に達する日の前日までの間の希望するときから、繰上げて受給することができます(受給開始年齢を早めるほど受給額は減少します。)。
なお、終身退職年金と有期退職年金(有期退職年金に代わる一時金も含みます。)は、同時に繰上げなければなりません。
※ | 退職年金は、老齢厚生年金及び老齢基礎年金と同時に繰上げる必要はありません。 |
退職年金の繰下げ受給
退職年金の受給権を有する方が退職年金の請求を行っていない場合には、受給権を取得した日から起算して10年を経過した日までの間に繰下げ受給の申出をすると、申出の翌月から退職年金を受給することができます(受給開始年齢を遅くするほど受給額は増加します。)。
なお、繰下げ受給の申出については、終身退職年金と有期退職年金(有期退職年金に代わる一時金も含みます。)を同時に行わなければなりません。
※ | 退職年金は、老齢厚生年金及び老齢基礎年金と同時に繰下げる必要はありません。 |
退職年金の失権
退職年金の受給権者が死亡したときは、受給権が消滅します。
また、有期退職年金は、次のいずれかに該当することとなったときにも受給権が消滅します。
@支給期間が終了したとき
A一時金の支給を請求したとき
退職年金のモデル年金額
年金額のモデルは以下のとおりです。
また、仮に40歳で加入し、加入期間20年であった場合のモデル年金額は、以下のとおりとなります。
(出典:「年金払い退職給付制度に係る付与率・掛金率等について」地方公務員共済組合連合会) |
年金の積立と受給のしくみ
年金払い退職給付は、将来の年金給付に必要な原資を、あらかじめ掛金(保険料)で積み立てる「積立方式」による給付になります。
年金払い退職給付は、組合員一人ひとりに仮想の個人勘定を設定し、この個人勘定に各月の標準報酬月額及び標準期末手当等の額に付与率を乗じて得た付与額を、利子とともに毎月積み立てます。
なお、年金額は基準利率の変動や寿命の延び等を踏まえた年金現価率を基に改定されます。
■積立時と受給時のイメージ
※ | 期末手当等が支給された月は、期末手当等にも付与率を乗じ、付与額を算定します。 |