共済年金制度のあらまし

年金と税金について

課税の対象となる年金

老齢厚生年金等は、所得税法上「雑所得」とされ、年金支給の際に所得税を源泉徴収することとされています。

なお、障害給付及び遺族給付は、非課税とされています。

課税の対象となる年金

① 老齢厚生年金

② 退職共済年金

③ 退職年金

④ 減額退職年金

⑤ 通算退職年金

⑥ 退職年金(年金払い退職給付、一時金を除く)

課税の対象とならない年金

① 障害厚生年金

② 障害共済年金

③ 障害年金

④ 遺族厚生年金

⑤ 遺族共済年金

⑥ 遺族年金

⑦ 通算遺族年金

⑧ 業務障害年金(年金払い退職給付)

⑨ 業務遺族年金(年金払い退職給付)

※ 1 年金払い退職給付を「一時金」で受給することを選択したときは、「退職所得」として課税の対象となります。
※ 2 平成27年10月以降に受給権が発生した遺族共済年金(経過的職域加算額)、業務遺族年金及び遺族一時金については、「相続税」の対象となります。
※ 3 所得税が課される年金は、住民税の課税対象となり、翌年課税されます(分離課税されているものを除きます。)。

年金からの源泉徴収

源泉徴収の対象となる年金受給者の方は、次の表のとおりです。

区 分 年 金 額
65歳未満の方 108万円以上
65歳以上の方で、老齢基礎年金(国民年金)を受給していない方 158万円以上
65歳以上の方で、老齢基礎年金(国民年金)を受給している方 80万円以上

公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の送付

源泉徴収の対象となる年金受給者の方には、毎年10月に翌年分の「扶養親族等申告書」を送付します。

この「扶養親族等申告書」を団体共済部に提出することにより、翌年に受給する年金額から人的控除(障害者控除、寡婦・ひとり親控除、配偶者控除及び扶養控除)が受けられます。

人的控除の対象とならない場合は、提出の有無にかかわらず基礎的控除が適用されるため、提出は不要です。

所得税額の計算方法

「扶養親族等申告書」を提出した場合(人的控除を希望する場合)

所得税額 = (年金支給額 − 控除額)× 5.105%*

控 除 額 = (基礎的控除額 + 人的控除額)× 支給月数

「扶養親族等申告書」を提出しない場合(人的控除を希望しない場合)

所得税額 = (年金支給額 − 基礎的控除額)× 5.105%*

控 除 額 = 基礎的控除額 × 支給月数

* 東日本大震災の復興のための特別措置として、所得税額の2.1%相当額の復興特別所得税を所得税額と併せて源泉徴収することとされています。

源泉徴収票

課税の対象となる年金受給者の方のうち、前年中に年金を受給した方のみ、「源泉徴収票」を送付します。

送付時期は、毎年1月下旬を予定しています。

なお、公的年金等の源泉徴収票データをマイナポータルと連携することも可能となっています。

障害給付及び遺族給付の年金受給者の方には、非課税のため「源泉徴収票」は送付していません。

確定申告

年金に係る所得税の精算は、確定申告で行うこととされています。

なお、次の2つの要件を満たす場合、その年の確定申告を省略することができます。

公的年金等の収入額が年間400万円以下であること
公的年金等以外の所得金額(給与所得等)が年間20万円以下であること

所得税に関する詳しい内容については、最寄りの税務署にお問い合わせください。

● 国税庁ホームページはこちら