公的年金制度のあらまし

基礎年金のしくみ

基礎年金は、すべての国民に共通した年金を支給する国民年金の制度で、老後の生活の基礎的な部分を保障するものとして日本年金機構から支給されます。

被保険者の種類

国民年金では、次に掲げる方は強制加入の被保険者とされており、その被保険者には次の3種類があります。

国民年金第1号被保険者

20歳以上60歳未満の自営業・農業などに従事する方

国民年金第2号被保険者

厚生年金保険の被保険者の方

国民年金第3号被保険者

国民年金第2号被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の方

共済組合の組合員は、組合員となった日から同時に国民年金第2号被保険者となり、組合員の被扶養配偶者の方は国民年金第3号被保険者となります。

基礎年金番号

厚生年金や国民年金の公的年金の加入資格が発生した際に、各公的年金制度を通じて共通化した年金番号が基礎年金番号として付番されます。この番号は加入制度を異動しても変わらない1人1番号とされています。
 基礎年金番号の導入によって、各制度を通じて加入記録を把握できることから年金相談及び年金裁定が的確・迅速に行えることになります。

保険料

国民年金の保険料は、団体共済部の組合員及び被扶養配偶者の方の場合、保険料と負担金の中で賄い、一括して団体共済部から地方公務員共済組合連合会を経由して基礎年金拠出金として国民年金に払い込まれます。このため、被扶養配偶者の方が個々に国民年金の保険料を支払う必要はありません。

国民年金第3号被保険者の届出

組合員は、組合員の資格を取得すると同時に自動的に国民年金第2号被保険者となりますが、被扶養配偶者の方が国民年金第3号被保険者の資格を取得、喪失又は変更するためには、団体の所在地を管轄する年金事務所に届出が必要です。