共済年金制度のあらまし

本来支給の老齢厚生年金の繰上げ又は繰下げ受給

「本来支給の老齢厚生年金」及び「老齢基礎年金」の繰上げ受給

老齢厚生年金と老齢基礎年金は、60歳から65歳に達する日の前日までの間の希望するときから、繰上げて受給することができます(経過的職域加算額も同時に繰上げることになります。)。

この場合の老齢厚生年金及び老齢基礎年金の額は、65歳に達する日の前日の属する月から繰上げを希望した日の属する月までの月数に応じて、1月当たり0.4%ずつ減額されます。

なお、共済組合以外の老齢厚生年金(民間企業、私立学校)の受給権を有している場合は、これらの年金すべて同時に繰上げなければなりません。

昭和34年4月1日以前生まれの方は0.5%
繰上げ受給

●繰上げ受給をしない場合

支給の繰り上げを請求しない場合

●60歳から繰上げ受給をした場合

60歳から支給の繰り上げを請求した場合
加給年金額は繰上げ受給の対象とはなりません。

「本来支給の老齢厚生年金」の繰下げ受給

65歳以降の老齢厚生年金については、受給権を取得した日から1年間請求を行わなかった場合、申出により繰下げて受給することができます(経過的職域加算額も同時に繰下げることになります)。

この場合の老齢厚生年金の額は、繰下げ待期期間(受給権発生日の属する月から繰下げ受給の申出をした日の属する月の前月までの期間で、最大120月)に応じた繰下げ加算額が上乗せされ、申出の翌月分から支給されます。

なお、共済組合以外の老齢厚生年金(民間企業、私立学校)の受給権を有している場合は、これらの年金すべて同時に繰下げ申出を行わなければなりません。

繰下げ加算額は、繰下げ待期期間の月数に応じて、1月当たり0.7%ずつ増額します。
ただし、繰下げ待期期間中に在職中による年金額の全部又は一部が支給停止となった場合には、支給停止されていた額を除いて繰下げ加算額を計算します。
繰下げ受給

●(例)70歳に繰下げ請求するケース

(例)70歳に繰下げ請求するケース
※1 65歳以降に厚生年金に加入していない場合は、支給停止がないため全額が加算額の対象となります。
※2 障害厚生年金、障害共済年金、遺族厚生年金、遺族共済年金の受給権を有している場合は、繰下げ受給はできません。
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