共済年金制度のあらまし
雇用保険法による給付と老齢給付との調整
(1)基本手当(失業給付)との調整
繰上げ受給の老齢給付の受給者(65歳未満)の方が、ハローワークへ「求職」の申込みを行い雇用保険法による基本手当(失業給付)を受給している間は、経過的職域加算額以外は、支給が停止されます。

年金の支給停止となる期間
年金の支給停止となる期間は、ハローワークへ「求職」の申込みを行った月の翌月から基本手当の受給が終了した月までとなります。
基本手当の受給終了時の事後精算
基本手当の受給が終了した後に、基本手当の受給日数等を確認のうえ、老齢給付の支給停止額を計算し、精算することとなります。

(2)高年齢雇用継続給付との調整
高年齢雇用継続給付とは…
雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者が、原則として60歳以降の賃金が60歳時点と比べて、75%未満に低下した状態で働き続ける場合に支給されます。
繰上げ受給の老齢給付の受給者(65歳未満)の方に、ハローワークから高年齢雇用継続給付が支給される場合は給付額に応じて次のとおり年金の一部が支給停止されます。
◆ | 標準報酬月額が60歳到達時の賃金月額の64%以下の場合 ⇒ 標準報酬月額の4%相当額が支給停止 |
◆ | 標準報酬月額が60歳到達時の賃金月額の64%を超えて75%未満の場合 ⇒ 標準報酬月額に4%から徐々に逓減する率(支給停止率)を乗じて得た額が支給停止 |

※高年齢雇用継続給付の具体的な制度等については、ハローワークへお尋ねください。