共済年金制度のあらまし

加給年金額の対象となる配偶者の老齢基礎年金

老齢厚生年金や障害厚生年金に加給年金額が加算されている場合、その対象となっている配偶者が65歳になると加給年金額は加算されなくなりますが、配偶者自身に日本年金機構から「老齢基礎年金」が支給されます。

また、一定の要件を満した場合は、配偶者の「老齢基礎年金」に振替加算が加算されます。

配偶者の老齢基礎年金

支給要件

配偶者の方の老齢基礎年金の支給要件は、被保険者(組合員)であった方の老齢基礎年金の支給要件と同様です。

年金額

配偶者の方の老齢基礎年金の額は、被保険者(組合員)であった方の老齢基礎年金の額と同様です。

配偶者の振替加算

昭和36年4月の国民年金制度発足から昭和61年3月までは、被保険者(組合員)の配偶者の方は任意加入でしたので、昭和41年4月1日以前に生まれた方については、昭和61年3月まで任意加入していなければ、国民年金の加入期間が短く、老齢基礎年金の額が低くなってしまいます。

そこで、加給年金額の対象となっている配偶者の方が65歳になって老齢基礎年金を受けることとなった場合、その配偶者の生年月日に応じて、特定の額が老齢基礎年金に加算(振替加算)されることとなっています。

なお、昭和41年4月2日以後に生まれた方には、この振替加算はありません。

振替加算の請求手続については、日本年金機構で行うこととなります。
配偶者の方が老齢基礎年金を繰上げで受給した場合であっても、振替加算が加算されるのは、65歳に到達した時となります。

老齢基礎年金の振替加算額

配偶者の生年月日 加算額(年額)
昭和32年4月2日〜昭和33年4月1日 38,717円
昭和33年4月2日〜昭和34年4月1日 32,899円
昭和34年4月2日〜昭和35年4月1日 26,856円
昭和35年4月2日〜昭和36年4月1日 20,813円
昭和36年4月2日〜昭和41年4月1日 14,995円
昭和41年4月2日以後
ページを閉じる
ページを閉じる
Copyright © 地方職員共済組合団体共済部 All rights reserved.