共済年金制度のあらまし
障害の状態となったときの年金及び手当金
被保険者(組合員)が在職中の病気やケガによって、重度の障害者となったときに支給される年金です。
在職中又は退職後65歳までに一定の障害の状態となり、障害等級が1級から3級に該当した場合には、共済組合から「障害厚生年金」や「業務障害年金」(業務による病気やケガにより一定の障害の状態となった場合のみ)が、日本年金機構から「障害基礎年金」が支給されます。
また、障害厚生年金が支給されない軽度の障害で、その傷病の症状が固定した状態にあるときは、共済組合から「障害手当金」が支給される場合もあります。