共済年金制度のあらまし
老齢基礎年金
支給要件
老齢基礎年金は、次に掲げる期間等を合算した期間が10年以上あり、65歳以上に達したときに支給されます。
① | 保険料納付済期間(国民年金第1号被保険者期間のうち保険料を納めた期間、国民年金第2号被保険者期間、国民年金第3号被保険者期間等) |
② | 保険料免除期間 |
③ | 改正前の国民年金制度に任意加入できることになっていた期間で任意加入しなかった期間(昭和61年3月31日以前の組合員の被扶養配偶者であった20歳以上60歳未満の期間など) |
④ | 国民年金第2号被保険者期間のうち、20歳前の期間及び60歳以後の期間 |
(注) | ③④の期間は、基礎年金の受給資格期間を満たしているかを判断する際に算入される期間であり、年金額の計算の基礎にはなりません。 |
年金額
20歳から60歳までの40年間の全部が保険料納付済期間である方の場合の老齢基礎年金の額は、816,000円※です。
※ | 昭和31年4月1日以前生まれの場合は、金額が異なります。 |