共済年金制度のあらまし
年金の給付制限
組合員又は組合員であった方が禁錮以上の刑に処せられたとき、組合員が懲戒処分を受けたとき等は、その方が支給を受ける「退職年金」又は「業務障害年金」の額の全部又は一部が支給されないことがあります。
また、業務遺族年金の受給権者が禁固以上の刑に処せられたときにも、その方が支給を受ける業務遺族年金の額の一部が支給されないことがあります。
退職年金又は業務障害年金の受給権者が、禁錮以上の刑に処せられて、その刑の執行を受けるときは、その間、その支給が停止されます。
被保険者(組合員)又は被保険者(組合員)であった方が、故意に障害、死亡又はこれらの直接の原因となった事故を生じさせた場合には、その方には障害厚生年金、障害手当金、業務障害年金、遺族厚生年金、業務遺族年金は支給されません。