共済年金制度のあらまし
年金額
老齢厚生年金の額は、次の①、②及び③の合計額となります。
①報酬比例部分の額
次のⒶとⒷとⒸの額の合計となります。なお、平成27年9月30日以前の組合員期間がある方は経過的職域加算額が支給されます。
Ⓐ 平成15年3月31日までの組合員期間(A)
(注) | 平均給料月額は、平均標準報酬月額とみなされます。 |
Ⓑ 平成15年4月1日〜平成27年9月30日の組合員期間(B)
(注) | 平均給与月額は、平均標準報酬額とみなされます。 |
Ⓒ 平成27年10月1日以後の被保険者期間(C)
(注) 1 | 平均標準報酬月額、平均標準報酬額については毎年度再評価されます。 |
2 | 平成27年9月30日以前の組合員期間を有する場合でも1年以上引き続く被保険者(組合員)期間を有しない方の場合は、経過的職域加算額はありません。 |
なお、経過的職域加算額については、下記の計算式で求めます。
Ⓐ 平成15年3月31日までの組合員期間(A)
Ⓑ 平成15年4月1日〜平成27年9月30日の組合員期間(B)
(注) | 平均給料(与)月額については毎年度再評価されます。 |
②加給年金額
詳細は「加給年金額」参照
③経過的加算
※1 | 1,701円は、毎年度、68歳未満の方は名目手取り賃金変動率を、68歳以上の方は物価変動率を基準として改定されます。 |
※2 | 受給権者が昭和31年4月1日以前生まれの場合は、金額が異なります。 |