共済年金制度のあらまし
在職中の支給停止と報酬及び期末手当等に応じた一部支給
老齢厚生年金の受給権者が在職中の場合は、年齢や総報酬月額相当額(賃金)と基本月額(年金)の合計額に応じて、年金の一部が支給停止となります。 年金の支給停止は、厚生年金の被保険者になった月の翌月(受給権発生時点で在職中で厚生年金被保険者である場合は、受給権発生月の翌月)から行われます。 |
なお、70歳以上の受給権者についても、70歳未満であれば厚生年金に加入する勤務形態の場合、同様の支給停止が行われます。 |
(賃金+年金)が月額50万円を超えた場合、年金の一部又は全部が支給停止されます。 |
(1) | 基準額の月額50万円は、賃金や物価の変動に応じて改定される場合があります。 |
(2) | 計算の結果、支給額が0円又はマイナスとなる場合は全額支給停止となります。 |
支給停止額(月額)を求める計算式 | |