共済年金制度のあらまし

離婚時の年金分割制度について

離婚等(※)をした場合、当事者間の合意又は裁判所の決定があれば、当事者の一方からの請求により、婚姻期間中の標準報酬月額・標準賞与額(以下「標準報酬」といいます。)を当事者間で分割することができます。

分割を受けた側は、自身の標準報酬に相手側から分割された標準報酬が加算され、それらを合計した標準報酬により年金額が計算されます。

また、年金分割は平成19年4月以降に成立した離婚を対象としますが、それ以前の婚姻期間についても分割の対象となります。

なお、離婚から2年を経過すると分割の請求はできなくなります。

離婚等とは次の事由に該当したときをいいます。
@ 離婚したとき
A 婚姻の取り消しをしたとき
B 事実上婚姻関係にある人が国民年金第3号被保険者資格を喪失し、事実婚関係が解消したと認められるとき

【合意分割制度】

離婚した場合又は分割することが必要な事情があると認められる場合には、当事者の合意又は裁判所の決定があれば、婚姻期間に係る標準報酬を分割(合計額の1/2を上限)します。

【3号分割制度】

平成20年4月1日以後の国民年金の第3号被保険者期間については、離婚等をした場合に第3号被保険者であった方からの請求により、標準報酬を1/2ずつに分割することができます。

年金分割の請求手続き

@ 年金分割のための情報提供請求

当事者それぞれの婚姻期間に係る標準報酬の総額及び按分割合を定めることができる範囲などの情報を請求できます。この情報通知書をもとに合意分割における按分割合を決定(家庭裁判所による審判又は調停等)することになります。

A 標準報酬改定請求(離婚後の分割請求)

分割のための合意又は裁判手続きによる按分割合を決定した後、当事者の一方からの請求により、婚姻期間中の標準報酬を当事者間で分割します。

上記@及びAの請求先について
当事者間で二つ以上の種別の被保険者期間を有する場合であっても、いずれかの実施機関(共済組合又は年金事務所)に請求書を提出すれば、他方の実施機関へも請求したことになります。

離婚時の年金分割の請求期限

請求期限は、原則として離婚等をした翌日から起算して2年以内です。