共済年金制度のあらまし

長期給付の計算基礎

長期給付の額は、被保険者(組合員)期間における「平均標準報酬額」を基礎として計算されます。

なお、平成27年9月以前の期間については「平均給与(給料)月額」を基礎として計算されます。

被保険者(組合員)期間

長期給付の受給資格や額の計算の基礎となる被保険者(組合員)期間の計算は、被保険者(組合員)となった月から退職(在職中の死亡を含む。)した日の翌日の属する月の前月までの月数によることになっています。

例えば、4月1日に就職して翌年の6月30日に退職した場合の被保険者(組合員)期間は1年3月になります。また、共済年金が厚生年金に一元化されたために、平成27年10月1日以後も在職している方は、第3号厚生年金被保険者となり、原則として平成27年9月30日以前の組合員期間と平成27年10月1日以後の第3号厚生年金被保険者期間を合算して被保険者(組合員)期間とします。なお厚生年金の被保険者資格は70歳に到達するまでとなります。

平均標準報酬額、平均給与(給料)月額

平成15年3月31日以前の長期給付の計算の基礎となる「平均給料月額」は、昭和61年4月1日以後組合員となった方と昭和61年3月31日以前から組合員であった方とではその計算が異なっています。
 平成15年4月1日から平成27年9月30日までは、「平均給与月額」が長期給付の計算の基礎となっています。
 平成27年10月1日以降の被保険者期間については、「標準報酬月額及び標準期末手当等の額」の合算額をその被保険者期間の月数で除して得た「平均標準報酬額」が計算の基礎となります。

(注) 「平均給料月額」は「平均標準報酬月額」、「平均給与月額」は「平均標準報酬額」とみなして、長期給付の計算の基礎とされます。

平均標準報酬額、平均給与(給料)月額の改定(再評価)

過去の「各月の掛金(保険料)の標準となった標準報酬月額・給料(本俸)の額」及び「掛金(保険料)の標準となった標準期末手当等の額」については、毎年の賃金や物価の変動に対応するため、この「各月の掛金(保険料)の標準となった給料(本俸)の額」及び「掛金(保険料)の標準となった標準期末手当等の額」に、受給権者の生年月日に応じた被保険者(組合員)期間ごとの再評価率を乗じて得た額をその期間の「各月の掛金(保険料)の標準となった標準報酬月額・給料(本俸)の額」及び「掛金(保険料)の標準となった標準期末手当等の額」とします。この再評価率は、68歳未満の方は、名目手取り賃金変動率(3か年平均)、68歳以後の方は、物価変動率を基準として毎年改定されます。