被保険者(組合員)期間が20年以上ある方が65歳に達した当時、その方によって生計を維持している65歳未満の配偶者、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある未婚の子又は20歳未満の障害等級が1級若しくは2級に該当する障害の状態にある未婚の子がいるときは、加給年金額が加算されます。
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「生計を維持している」とは、老齢厚生年金の受給権者と生計を共にしている方で、その方の年間の収入が850万円未満(所得が655万5千円未満)の状態をいいます。 |
配偶者の加給年金額
| 受 給 権 者 の 生 年 月 日 |
加 給 年 金 額 |
| 昭和18年4月2日以後 |
415,900円 |
| (注) 1 |
配偶者が65歳になると、配偶者自身に老齢基礎年金が支給されるため、加給年金額は支給されなくなります。 |
| 2 |
配偶者が次の年金の受給権を有することとなった場合、加給年金額は支給停止となります。
・被保険者期間が20年以上の老齢厚生年金(支給の有無にかかわらず停止となります)
・障害共済年金、障害厚生年金又は障害基礎年金(全額停止の場合を除きます)
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| 3 |
受給権者が昭和18年4月1日以前生まれの場合は、金額が異なります。 |
子の加給年金額
| 子 の 人 数 |
加 給 年 金 額 |
| 2人まで1人につき |
239,300円 |
| 3人目から1人につき |
79,800円 |
加給年金額対象者に異動が生じたとき
加給年金額が加算されている年金受給者の方のうち、加給年金額対象者が次の事由に該当したときは、団体共済部年金課へ連絡してください。
| (1) |
亡くなられたとき |
| (2) |
離婚したとき |
| (3) |
年金受給者の方によって生計を維持されなくなったとき |
| (4) |
公的年金制度から障害給付を受けられるようになったとき |
| (5) |
加給年金額の対象者となっている子が婚姻したとき、年金受給者の配偶者以外の方の養子となったとき、又は離縁したとき |
| (6) |
(4)の年金が全額支給停止となったとき(年金受給者の加給年金額の支給停止がその間解除されます。) |