共済年金制度のあらまし

加給年金額

被保険者(組合員)期間が20年以上ある方が65歳に達した当時、その方によって生計を維持している65歳未満の配偶者、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある未婚の子又は20歳未満の障害等級が1級若しくは2級に該当する障害の状態にある未婚の子がいるときは、加給年金額が加算されます。

「生計を維持している」とは、老齢厚生年金の受給権者と生計を共にしている方で、その方の年間の収入が850万円未満(所得が655万5千円未満)の状態をいいます。

配偶者の加給年金額

受 給 権 者 の 生 年 月 日 加 給 年 金 額
昭和18年4月2日以後 388,900円
(注) 1 配偶者が65歳になると、配偶者自身に老齢基礎年金が支給されるため、加給年金額は支給されなくなります。
2 配偶者が次の年金の受給権を有することとなった場合、加給年金額は支給停止となります。 ・被保険者期間が20年以上の老齢厚生年金(支給の有無にかかわらず停止となります) ・障害共済年金、障害厚生年金又は障害基礎年金(全額停止の場合を除きます)
3 受給権者が昭和18年4月1日以前生まれの場合は、金額が異なります。

子の加給年金額

子 の 人 数 加 給 年 金 額
2人まで1人につき 223,800円
3人目から1人につき 74,600円

加給年金額対象者に異動が生じたとき

加給年金額が加算されている年金受給者の方のうち、加給年金額対象者が次の事由に該当したときは、団体共済部年金課(03-3261-9631)へ連絡してください。

(1) 亡くなられたとき
(2) 離婚したとき
(3) 年金受給者の方によって生計を維持されなくなったとき
(4) 公的年金制度から障害給付を受けられるようになったとき
(5) 加給年金額の対象者となっている子が婚姻したとき、年金受給者の配偶者以外の方の養子となったとき、又は離縁したとき
(6) (4)の年金が全額支給停止となったとき(年金受給者の加給年金額の支給停止がその間解除されます。)
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