共済年金制度のあらまし

被保険者(組合員)が亡くなったときの年金

組合員、元組合員及び年金受給権者の方が亡くなったときは、その遺族の方に共済組合から「遺族厚生年金」や「業務遺族年金」(業務による病気やケガにより死亡した場合のみ)が、日本年金機構から「遺族基礎年金」が支給されます。

 

完成時の姿

遺族とは

遺族とは、亡くなった方が死亡当時、その方によって生計を維持していた次の方をいいます。
 遺族の範囲及び年金支給の順位は次のとおりです。

遺族厚生年金
業務遺族年金
(共済組合から支給)

① 配偶者及び子
(子については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある未婚の子又は20歳未満で障害等級が1級・2級の障害の状態にある未婚の子)

② 父母

③ 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある未婚の孫又は20歳未満で障害等級が1級・2級の障害の状態にある未婚の孫

④ 祖父母

遺族基礎年金
(日本年金機構から支給)

① 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある未婚の子又は20歳未満で障害等級が1級・2級の障害の状態にある未婚の子を持つ配偶者

② 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある未婚の子又は20歳未満で障害等級が1級・2級の障害の状態にある未婚の子

(注) 1 「その方によって生計を維持していた次の方」とは、亡くなった方の死亡当時その方と生計を共にしていた方のうち、恒常的な収入金額が将来にわたって年額850万円以上にならないと認められる方などのことです。
2 子には亡くなった方の死亡当時、胎児であった子も含みます。
3 子に対する遺族厚生年金は、配偶者が遺族厚生年金を受給している間は支給が停止されます。
4 夫・父母・祖父母は、55歳以上の方が遺族となります。