共済年金制度のあらまし
被保険者(組合員)が亡くなったときの年金
組合員、元組合員及び年金受給権者の方が亡くなったときは、その遺族の方に共済組合から「遺族厚生年金」や「業務遺族年金」(業務による病気やケガにより死亡した場合のみ)が、日本年金機構から「遺族基礎年金」が支給されます。
遺族とは
遺族とは、亡くなった方が死亡当時、その方によって生計を維持していた次の方をいいます。
遺族の範囲及び年金支給の順位は次のとおりです。
遺族厚生年金 業務遺族年金 (共済組合から支給) |
① 配偶者及び子 |
---|---|
② 父母 |
|
③ 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある未婚の孫又は20歳未満で障害等級が1級・2級の障害の状態にある未婚の孫 |
|
④ 祖父母 |
|
遺族基礎年金 (日本年金機構から支給) |
① 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある未婚の子又は20歳未満で障害等級が1級・2級の障害の状態にある未婚の子を持つ配偶者 |
② 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある未婚の子又は20歳未満で障害等級が1級・2級の障害の状態にある未婚の子 |
(注) 1 | 「その方によって生計を維持していた次の方」とは、亡くなった方の死亡当時その方と生計を共にしていた方のうち、恒常的な収入金額が将来にわたって年額850万円以上にならないと認められる方などのことです。 |
2 | 子には亡くなった方の死亡当時、胎児であった子も含みます。 |
3 | 子に対する遺族厚生年金は、配偶者が遺族厚生年金を受給している間は支給が停止されます。 |
4 | 夫・父母・祖父母は、55歳以上の方が遺族となります。 |