共済年金制度のあらまし

65歳未満の年金

特別支給の老齢厚生年金

支給要件

被保険者(組合員)期間が1年以上ある方が、次の要件を満たした場合に支給されます。

① 支給開始年齢に達していること(下記参照)

② 被保険者(組合員)期間等が10年以上あること

(注) 「被保険者(組合員)期間等」とは、主に次に掲げる期間を合算した期間です。

1 平成27年9月30日以前の地方公務員共済組合の組合員期間
2 平成27年9月30日以前の国家公務員共済組合の組合員期間
3 平成27年9月30日以前の私立学校教職員共済法による加入者期間
4 旧農林漁業団体職員共済組合の組合員期間
5 厚生年金保険の被保険者期間
6 昭和61年4月1日以後の 1 〜 5 の被扶養配偶者であった期間のうち20歳以上60歳未満の期間
7 自営業者などの国民年金の被保険者期間のうち保険料を納付した期間
8 国民年金法に規定する保険料免除期間
9 国民年金法に規定する合算対象期間(国民年金に任意加入できる方が任意加入しなかった期間、任意加入被保険者が保険料納付を行わなかった期間)
10 地方公務員共済組合の組合員などの被扶養配偶者であった期間で、昭和61年3月31日以前の国民年金に任意加入していなかった期間など
65歳に到達すると特別支給の老齢厚生年金は失権し、65歳からの老齢厚生年金へと切り替ります。

特別支給の老齢厚生年金のしくみ

65歳未満の方へ支給される「特別支給の老齢厚生年金」(報酬比例部分)は、平成6年と平成12年の改正により60歳支給から65歳支給に順次支給開始年齢が引き上げられています。なお、引き上げには経過的職域加算額も含まれます。

(注) 国民年金の老齢基礎年金に相当する「定額部分」については、障害者特例(障害等級3級以上に該当する程度の障害の状態にある方)又は長期加入者特例(地方公務員共済組合の組合員期間が44年以上ある方)に該当する方等に加算されます。

支給開始年齢のスケジュール

支給開始年齢のスケジュール
■老齢厚生年金等の受給例

昭和34年4月2日〜昭和36年4月1日に生まれた方の場合

給与(給料)比例部分切替え開始時の姿