共済年金制度のあらまし

年金額

特別支給の老齢厚生年金の額は、次の①、②の合計額となります。

①報酬比例部分の額

次のⒶとⒷとⒸの額の合計となります。なお、平成27年9月30日以前の組合員期間がある方は経過的職域加算額が支給されます。

Ⓐ 平成15年3月31日までの組合員期間(A)

A 平成15年3月31日までの組合員期間(A)
(注) 平均給料月額は、平均標準報酬月額とみなされます。

Ⓑ 平成15年4月1日〜平成27年9月30日の組合員期間(B)

B 平成15年4月1日〜平成27年9月30日の組合員期間(B)
(注) 平均給与月額は、平均標準報酬額とみなされます。

Ⓒ 平成27年10月1日以後の被保険者期間(C)

C 平成27年10月1日以後の被保険者期間(C)
(注) 1 平均標準報酬月額、平均標準報酬額については毎年度再評価されます(詳細は「長期給付の計算基礎」参照)。
2 平成27年9月30日以前の組合員期間を有する場合でも1年以上引き続く被保険者(組合員)期間を有しない方の場合は、経過的職域加算額はありません。
②定額部分の額

障害者特例、長期加入者特例(44年)に該当したときなどに加算されます。

定額部分の額
(注) 1 1,701円は、毎年度、名目手取り賃金変動率(3年平均)等を基準として改定されます。
また、昭和31年4月1日以前生まれの場合は、金額が異なります。
2 厚生年金被保険者である間は、障害者特例、長期加入者特例は適用されません。

なお、経過的職域加算額については、下記の計算式で求めます。

Ⓐ 平成15年3月31日までの組合員期間(A)

A 平成15年3月31日までの組合員期間(A)

Ⓑ 平成15年4月1日〜平成27年9月30日の組合員期間(B)

B 平成15年4月1日以降の組合員期間(B)
(注) 平均給料(与)月額については毎年度再評価されます。
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