共済年金制度のあらまし
年金額
特別支給の老齢厚生年金の額は、次の①、②の合計額となります。
①報酬比例部分の額
次のⒶとⒷとⒸの額の合計となります。なお、平成27年9月30日以前の組合員期間がある方は経過的職域加算額が支給されます。
Ⓐ 平成15年3月31日までの組合員期間(A)
(注) | 平均給料月額は、平均標準報酬月額とみなされます。 |
Ⓑ 平成15年4月1日〜平成27年9月30日の組合員期間(B)
(注) | 平均給与月額は、平均標準報酬額とみなされます。 |
Ⓒ 平成27年10月1日以後の被保険者期間(C)
(注) 1 | 平均標準報酬月額、平均標準報酬額については毎年度再評価されます(詳細は「長期給付の計算基礎」参照)。 |
2 | 平成27年9月30日以前の組合員期間を有する場合でも1年以上引き続く被保険者(組合員)期間を有しない方の場合は、経過的職域加算額はありません。 |
②定額部分の額
障害者特例、長期加入者特例(44年)に該当したときなどに加算されます。
(注) 1 | 1,701円は、毎年度、名目手取り賃金変動率(3年平均)等を基準として改定されます。 また、昭和31年4月1日以前生まれの場合は、金額が異なります。 |
2 | 厚生年金被保険者である間は、障害者特例、長期加入者特例は適用されません。 |
なお、経過的職域加算額については、下記の計算式で求めます。
Ⓐ 平成15年3月31日までの組合員期間(A)
Ⓑ 平成15年4月1日〜平成27年9月30日の組合員期間(B)
(注) | 平均給料(与)月額については毎年度再評価されます。 |