共済年金制度のあらまし

「特別支給の老齢厚生年金」及び「老齢基礎年金」の繰上げ受給

 昭和28年4月2日〜昭和36年4月1日生まれの方は、報酬比例部分を老齢基礎年金と一体的に繰り上げて受給することができます。
 この場合の年金額は、それぞれの年金の繰上げ期間に応じた割合の額が減額されます(1か月につき0.5%)。
 なお、繰上げ受給には経過的職域加算額も含まれます。
(例)60歳に繰上げ請求するケース

(例 昭和34年4月2日〜昭和36年4月1日生まれの方の場合)

●繰上げ受給をしない場合

繰上げ受給をしない場合

●62歳から繰上げ受給をした場合

62歳から繰上げ受給をした場合
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