その他の事業

共済組合等宿泊施設の優待利用

組合員及び「地方職員共済組合団体組合員証」に記載されたその家族の方並びに年金受給者の方が、次の対象施設を優待料金で利用することができます。

利用方法

宿泊予約時に必ず団体共済部の組合員であることを申告し、優待料金の可否を確認してください。また、宿泊利用する際には「地方職員共済組合団体組合員証」を施設に提示してください。

年金受給者の方は、共済組合の「年金証書(写)」を提示してください。

対象施設

対象施設は、次の共済組合等の宿泊施設です。利用料金、夏期期間及び年末年始の利用制限等については、直接施設へお問い合わせください。

地方職員共済組合
指定都市・市町村・都市職員共済組合
公立学校共済組合
警察共済組合
東京都職員共済組合
国家公務員共済組合連合会
防衛省共済組合
私学共済事業団
全国町村会館
都市センターホテル
全国町村会館及び都市センターホテルについては、共済組合の施設ではないため、年金受給者の方は優待利用の適用がありません。