その他の事業

共済組合等宿泊施設の優待利用

利用対象者

  • 組合員
  • 福祉事業利用証」に記載された家族(下記「相互利用」は被扶養者のみ対象)の方
  • 団体共済部の年金受給者の方(年金証書(写)で下記「相互利用」のみ利用可)

利用方法

下記の共済組合の施設へ宿泊する場合は、「相互利用」により宿泊施設を保有する共済組合の組合員と同一又はそれに準ずる料金で利用できます。

宿泊予約時に、必ず地方職員共済組合団体共済部の組合員及びその被扶養者又は年金受給者が「相互利用」することを申し出て、組合員等料金で利用できるか確認してください。

全国町村会館及び都市センターホテルに宿泊する場合は、優待料金で利用できます。

宿泊予約時に、必ず地方職員共済組合団体共済部の組合員及びその家族であることを申し出て、優待料金で利用できるか確認してください。

宿泊利用する際には「福祉事業利用証」を施設に提示してください。

対象施設

対象施設は、次の共済組合等の宿泊施設です。

施設の詳細は各共済組合等のホームページをご覧ください。

また、各宿泊施設の利用料金、夏季期間及び年末年始の利用制限等については直接お問い合わせください。

地方職員共済組合
指定都市・市町村・都市職員共済組合
公立学校共済組合
警察共済組合
東京都職員共済組合
国家公務員共済組合連合会
防衛省共済組合
私学共済事業団
全国町村会館
都市センターホテル
施設によっては組合員料金と一般料金が同一の場合があります。
全国町村会館及び都市センターホテルについては、共済組合の施設ではないため、年金受給者の方は優待料金の適用がありません。