貸付事業
住宅貸付
借用事由
組合員が住むための住宅の取得、増改築、修理などに要する費用が必要な場合に貸付けを受けられます。
(例)
・新築、増改築、修理、分譲住宅購入又はマンション購入のための費用
・住宅の敷地購入(借地権の取得を含む)のための費用
・住宅附帯工事(門塀・門扉・上下水道・ガス配管など)のための費用
※ | 対象となる不動産は、@組合員、A配偶者及び@Aの直系尊卑属の名義のものに限ります。 ただし、土地の購入にあっては@又はAの名義のものに限ります。 |
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(注)1 | 組合員が将来にわたり直接居住の用に供する住宅が対象です。 |
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(注)2 | 店舗、事務所、倉庫等の直接居住の用に供しない部分や、他の収入を得るために使用する部分は、貸付けの対象となりません。 |
(注)3 | 他の住宅ローンの借り換えは、対象となりません。 |
貸付金の限度額
・給料月額(*)×組合員期間に応じた以下の表の月数分の範囲内で1,800万円まで
(*) | 給料月額は基本給のみ、手当は含みません。 |
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(注)1 | 組合員期間が1年を経過した日から貸付けの申込みができます。 |
(注)2 | 複数の種類の貸付けを受けようとする場合の貸付けの限度額は、「複数の貸付けを受ける場合の貸付けの限度額」をご参照ください。 |
・計算の結果、以下の表の最低保障額を下回る金額のときは、最低保障額
住宅貸付の限度額を計算するための月数
組合員期間 | 月数 | 組合員期間 | 月数 |
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1年以上6年未満 | 7月 | 20年以上25年未満 | 43月 |
6年以上11年未満 | 15月 | 25年以上30年未満 | 60月 |
11年以上16年未満 | 22月 | 30年以上 | 69月 |
16年以上20年未満 | 28月 |
住宅貸付の最低保障額
組合員期間 | 貸付金額 | 組合員期間 | 貸付金額 |
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1年以上3年未満 | 100万円 | 12年以上17年未満 | 900万円 |
3年以上7年未満 | 400万円 | 17年以上 | 1,100万円 |
7年以上12年未満 | 700万円 |
貸付金の単位・償還方法・償還回数
貸付金額ごとの償還額は、「貸付償還表」を参照してください。
貸付金額 | 貸付金の単位 | 償還方法 | 償還回数(毎月分) |
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50万円〜190万円 | 最低額50万円 10万円単位 |
毎月償還のみ | 金額により定められた回数 (156回〜348回のいずれか) |
200万円〜480万円 | 毎月償還及びボーナス 併用償還の選択 |
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490万円〜1,800万円 | 360回 |
申込時提出書類
(1) | 住宅・災害(住宅)貸付申込書 |
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(2) | 借入状況等申告書(貸付申込書の裏面) |
(3) | 借用証書(貸付月の22日まで) |
(4) | 雇用状況等報告書(貸付用)(申込時に55歳以上の方) |
(5) | 借用事由に応じた次の表に掲げる添付書類 |
借用事由 | 添付書類 | ||||||||||||
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新築 |
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増築、改築 及び修理 |
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土地付建物 購入 |
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マンション 購入 |
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土地購入 |
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(注) | 住宅貸付の申込みは、借用事由により添付書類が異なり、揃えていただく書類の数も多いことから、事前に団体共済部へご相談ください。 |
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利用の流れ
貸付申込みから貸付金交付までの利用の流れはこちら
団体信用生命保険及び債務返済支援保険任意加入
団体信用生命保険は、住宅貸付を受けている組合員が死亡又は高度障害の状態になった場合に、そ
の残存債務額を保険金によって充当する制度です。
また、債務返済支援保険は、団体信用生命保険に加入する組合員が就業障害となった場合に、償還金相当額を保険金で補填する制度です。
加入希望の方は、住宅貸付の申込時に併せて申込書を提出してください。
貸付金を借り受けた後の手続き等
「工事・購入完了報告書」及び借用事由ごとに定められた次の表に掲げる添付書類を提出していただきます。
借 用 事 由 | 添付書類 |
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新築 | 家屋登記簿の謄本 |
増改築及び修理 | 工事施工者領収書(写) |
土地付建物購入 | 土地及び家屋登記簿の謄本 |
マンション購入 | 土地及び家屋登記簿の抄本 |
(注) | 土地及び家屋登記簿の謄本は、金融機関からの借入等で抵当権が設定される場合には、抵当権設定後の謄本を提出してください。 |
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年末残高等証明書
住宅貸付を受けている組合員が、所得税の「住宅借入金等特別控除」を受けるために必要となる「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を団体を経由して交付します。送付時期は、前年までの貸付けについては11月上旬、当該年の貸付けについては翌年1月です。
注意事項
住宅建築義務
住宅の敷地を購入するために貸付けを受けた場合には、貸付けのときから5年以内に住宅の建築に着手しなければなりません。
ただし、団体共済部が特に必要があると認めたときは、その期限を5年間を限度として延期することができます。
行為の制限
貸付金の償還が完了するまで、次の行為をすることはできません。
〇不動産の全部又は一部を団体共済部の承認を得ないで第三者に貸し付けること又は譲渡すること。
〇不動産の価値を著しく減少させる行為をすること。