貸付事業

住宅貸付

借用事由

組合員が住むための住宅の取得、増改築、修理などに要する費用が必要な場合に貸付けを受けられます。

(例)

・新築、増改築、修理、分譲住宅購入又はマンション購入のための費用
・住宅の敷地購入(借地権の取得を含む)のための費用
・住宅附帯工事(門塀・門扉・上下水道・ガス配管など)のための費用

対象となる不動産は、@組合員、A配偶者及び@Aの直系尊卑属の名義のものに限ります。
ただし、土地の購入にあっては@又はAの名義のものに限ります。
(注)1 組合員が将来にわたり直接居住の用に供する住宅が対象です。
(注)2 店舗、事務所、倉庫等の直接居住の用に供しない部分や、他の収入を得るために使用する部分は、貸付けの対象となりません。
(注)3 他の住宅ローンの借り換えは、対象となりません。

貸付金の限度額

・給料月額(*)×組合員期間に応じた以下の表の月数分の範囲内で1,800万円まで

(*) 給料月額は基本給のみ、手当は含みません。
(注)1 組合員期間が1年を経過した日から貸付けの申込みができます。
(注)2 複数の種類の貸付けを受けようとする場合の貸付けの限度額は、「複数の貸付けを受ける場合の貸付けの限度額」をご参照ください。

・計算の結果、以下の表の最低保障額を下回る金額のときは、最低保障額

住宅貸付の限度額を計算するための月数

組合員期間 月数 組合員期間 月数
1年以上6年未満 7月 20年以上25年未満 43月
6年以上11年未満 15月 25年以上30年未満 60月
11年以上16年未満 22月 30年以上      69月
16年以上20年未満 28月    

住宅貸付の最低保障額

組合員期間 貸付金額 組合員期間 貸付金額
1年以上3年未満 100万円 12年以上17年未満 900万円
3年以上7年未満 400万円 17年以上      1,100万円
7年以上12年未満 700万円    

貸付金の単位・償還方法・償還回数

貸付金額ごとの償還額は、「貸付償還表」を参照してください。

貸付金額 貸付金の単位 償還方法 償還回数(毎月分)
50万円〜190万円 最低額50万円
10万円単位
毎月償還のみ 金額により定められた回数
(156回〜348回のいずれか)
200万円〜480万円 毎月償還及びボーナス
併用償還の選択
490万円〜1,800万円 360回

申込時提出書類

(1) 住宅・災害(住宅)貸付申込書
(2) 借入状況等申告書(貸付申込書の裏面)
(3) 借用証書(貸付月の22日まで)
(4) 雇用状況等報告書(貸付用)(申込時に55歳以上の方)
(5) 借用事由に応じた次の表に掲げる添付書類
借用事由 添付書類
新築
@ 工事請負契約書の写し
A 工事費見積書の写し
B 土地登記簿の謄本(借地の場合は地主の登記簿の謄本及び建築承諾書)
C 確認通知書(建築確認済証)の写し(確認申請を必要としない場合は、そのことが明らかとなる書類の写し)
D 平面図
A〜Cは、住宅金融支援機構又は沖縄振興開発金融公庫(以下「住宅金融支援機構等」といいます。)の貸付決定書類(融資予約通知書等)の写しにより省略可能
増築、改築
及び修理
@ 工事請負契約書の写し
A 工事費見積書の写し
B 家屋登記簿の謄本(家屋が未登記の場合は、当該家屋の所有者を明らかにする書類(固定資産課税台帳登録事項証明書等))
C 平面図(増改築修理箇所を明示した家屋全体の平面図を提出すること。)
A及びBは、住宅金融支援機構等の貸付決定書類(融資承認通知書等)の写しにより省略可能
土地付建物
購入
@ 売買契約書の写し
A 売主の土地及び家屋登記簿の謄本(土地及び家屋(新築の場合を除く。)が未登記の場合は、当該土地及び家屋の所有者を明らかにする書類(固定資産課税台帳登録事項証明書等))
B 確認通知書(建築確認済証)の写し(家屋が新築の場合に限る。)
C 平面図
公的機関より購入する場合は、A及びBは添付不要
A及びBは、住宅金融支援機構等の貸付決定書類(融資承認通知書等)の写しにより省略可能
マンション
購入
@ 売買契約書の写し
A 売主の土地及び家屋登記簿の抄本
B 平面図(専有部分)
新築マンション購入の場合は、Aは添付不要
土地購入
@ 売買契約書の写し
A 売主の土地登記簿の謄本(農地の場合は、農業委員会の受理通知書等の写し又は知事の許可証の写しを添付すること。)
B 重要事項説明書の写し等市街化調整区域でないことが明らかとなる書類
C 住宅建築確約書
公的機関より購入する場合は、A及びBは添付不要
(注) 住宅貸付の申込みは、借用事由により添付書類が異なり、揃えていただく書類の数も多いことから、事前に団体共済部へご相談ください。

利用の流れ

貸付申込みから貸付金交付までの利用の流れはこちら

団体信用生命保険及び債務返済支援保険任意加入

団体信用生命保険は、住宅貸付を受けている組合員が死亡又は高度障害の状態になった場合に、そ

の残存債務額を保険金によって充当する制度です。

また、債務返済支援保険は、団体信用生命保険に加入する組合員が就業障害となった場合に、償還金相当額を保険金で補填する制度です。

加入希望の方は、住宅貸付の申込時に併せて申込書を提出してください。

貸付金を借り受けた後の手続き等

「工事・購入完了報告書」及び借用事由ごとに定められた次の表に掲げる添付書類を提出していただきます。

借 用 事 由 添付書類
新築 家屋登記簿の謄本
増改築及び修理 工事施工者領収書(写)
土地付建物購入 土地及び家屋登記簿の謄本
マンション購入 土地及び家屋登記簿の抄本
(注) 土地及び家屋登記簿の謄本は、金融機関からの借入等で抵当権が設定される場合には、抵当権設定後の謄本を提出してください。

年末残高等証明書

住宅貸付を受けている組合員が、所得税の「住宅借入金等特別控除」を受けるために必要となる「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を団体を経由して交付します。送付時期は、前年までの貸付けについては11月上旬、当該年の貸付けについては翌年1月です。

注意事項

住宅建築義務

住宅の敷地を購入するために貸付けを受けた場合には、貸付けのときから5年以内に住宅の建築に着手しなければなりません。

ただし、団体共済部が特に必要があると認めたときは、その期限を5年間を限度として延期することができます。

行為の制限

貸付金の償還が完了するまで、次の行為をすることはできません。

〇不動産の全部又は一部を団体共済部の承認を得ないで第三者に貸し付けること又は譲渡すること。

〇不動産の価値を著しく減少させる行為をすること。