貸付事業
共通事項
貸付事業は、組合員の方から納付される掛金や、団体から納付される負担金など、年金給付のために積み立てている積立金からの借入金を原資として運営しており、組合員の方が臨時に資金を必要とする場合に、その資金をお貸しする事業です。
※ | 再任用職員である組合員の方及び雇用期間に定めのある組合員の方や退職手当の支給がない組合員の方に係る貸付制度の適用には、特例を設けています。詳細は、団体共済部福祉課(03-3261-9621)へお問い合わせください。 |
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貸付けの申込み
貸付けを受けようとする組合員は、貸付申込書に所要の事項を記載し、貸付けを受けようとする月の前月末日までに団体を経由して団体共済部に提出してください。
なお、この貸付申込書には貸付種類毎に添付書類が必要となります。後述の貸付種類別の「申込時提出書類」に記載しましたので、ご参照ください。
また、団体共済部の貸付けに係る償還額及び他の金融機関等への償還額の合計額が給料月額に占める割合を計算した結果、35%を超える場合については貸付けを申し込むことはできませんので、ご注意ください。
貸付けの決定
団体共済部は、提出された貸付申込書の内容を審査し、貸付けをする月の10日までに貸付金額を決定し、団体を経由して貸付けの申込みをした組合員に通知します。この通知は、毎月の償還金額利息等を記載した組合員貸付金原票とともに送付することとしています。
貸付金の交付
貸付けを希望する組合員は、その決定通知を受けたときは、その月の22日までに、団体を経由して借用証書を団体共済部に提出してください。団体共済部では原則として、当該借用証書が提出された月の28日に、貸付金を貸付けを希望する組合員の指定金融機関の口座へ電信振込みにより送金します。
申込みから送金までの流れ
緊急貸付制度
組合員が緊急に資金を必要とする特別の事情がある場合の貸付け(修学貸付を除く。)については、その事情に応じて定例の振込日以外の日において送金することとしています。この場合、貸付申込書の緊急貸付申込欄に資金の必要日と緊急に資金を必要とする理由を記入していただきます。
なお、申込みの際、事前に団体の担当者にご相談のうえ、団体共済部にご連絡ください。団体共済部が貸付申込書を受付してから貸付金の送金までの期間は、概ね一週間です。
定例送金日前に緊急貸付の送金を希望する場合、定例送金日までの日割り利息を控除した金額を送金することとなります。
高校合格に伴う入学金支払いに対応するための緊急貸付(入学貸付)流れ
雇用期間に定めのある組合員等に係る貸付制度
雇用期間に定めのある組合員等(嘱託職員、契約社員、臨時職員及び事務員などで雇用期間に定めのある組合員及び退職手当が支給されない組合員をいいます。)は、その雇用形態、給与体系及び給与の支給等が一般の組合員と異なっているため、貸付制度の適用については、次のとおりとなっております。
適用 | |
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貸付対象となる貸付 | 普通貸付のみ |
貸付金の限度額 | 給料(注)1の3か月分に相当する金額(上限額100万円) |
貸付金の償還 | 毎月元利均等方式 |
貸付申込書 | 貸付申込書の職員区分欄の「任期付職員」に○をつける |
(注) | 1 | 基本給に相当する額で、手当は含みません。 |
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2 | 償還中に任期満了等により組合員資格を喪失したときは、未償還元金等を全額償還していただきます。 |
複数の貸付けを受ける場合の貸付けの限度額
既に貸付けを受けている組合員が新たに貸付けを受けようとする場合又は同時に複数の貸付けを申し込む場合等、複数の貸付けを受ける場合の貸付けの限度額は次の範囲内となります。
貸付限度額の範囲について
併合する貸付 | 貸付限度額の範囲 | ||
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普通貸付と普通貸付 | 普通貸付の貸付限度額の範囲内
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普通貸付と住宅貸付 | 住宅貸付の貸付限度額の範囲内 | ||
普通貸付と特別貸付 | 住宅貸付の貸付限度額の範囲内 | ||
普通貸付と災害貸付 | 災害住宅貸付の貸付限度額の範囲内 | ||
住宅貸付と住宅貸付 | 住宅貸付の貸付限度額の範囲内 | ||
住宅貸付と災害貸付 | 災害貸付の貸付限度額の範囲内 | ||
特別貸付と住宅貸付 | ひとつの特別貸付の貸付限度額と住宅貸付の貸付限度額とを合算した金額の範囲内 | ||
特別貸付と特別貸付 | ひとつの特別貸付の貸付限度額と住宅貸付の貸付限度額とを合算した金額の範囲内 | ||
特別貸付と災害貸付 | ひとつの特別貸付の貸付限度額と災害住宅貸付の貸付限度額とを合算した金額の範囲内 |
「例1」住宅貸付を借りている方が、普通貸付を借りる場合
この方の住宅貸付の貸付限度額900万円 | ||
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住宅貸付を借りている額 (元金残高)800万円 |
100万円(普通貸付) | ➡借りられる金額 |
住宅貸付の貸付限度額の範囲内で普通貸付を借りられます。
「例2」普通貸付を借りている方が、特別貸付を借りる場合
この方の住宅貸付の貸付限度額900万円 | ||
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普通貸付を借りている額 (元金残高)150万円 |
200万円(特別貸付) | ➡借りられる金額 |
住宅貸付の貸付限度額の範囲内で、普通貸付と特別貸付とを借りられます。
「例3」特別貸付を借りている方が、住宅貸付を借りる場合
この方の特別貸付の 限度額200万円 |
この方の住宅貸付の 貸付限度額900万円 |
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特別貸付を借りている額 (元金残高)150万円 |
900万円(住宅貸付) | ➡借りられる金額 |
「例4」特別貸付を借りている方が、更に特別貸付を借りる場合
この方の住宅貸付の 限度額900万円 |
新たに借りる特別貸付の 貸付限度額180万円 |
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特別貸付を借りている額 (元金残高)5件 800万円 |
180万円(特別貸付) (借入済とは別の事由に よる特別貸付に限ります) |
➡借りられる金額 |
(特別貸付の事由の例) | |
・ | 長男の高校入学に伴う入学貸付を借り、さらに高校卒業後の長男に対する大学入学の入学貸付を借りることができます。 |
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・ | 長男の大学入学で入学貸付を借り、さらに次男の大学入学に伴う入学貸付を借りることができます。 |
・ | 長男の大学入学で入学貸付を借り、さらに大学の修学に伴う費用として修学貸付を借りることができます。 |
貸付金の利息
貸付金の利息は、月単位で計算し、貸付利率は変動金利です。
利率は、年金払い退職給付の給付算定基礎額の算定に使用する基準利率の区分に応じた利率によって計算します。
現在の基準利率は1%以下であるため、貸付利率は以下のとおりです。
- 普通・住宅・特別貸付 年1.26%
- 災害貸付 年0.93%
- 在宅介護対応住宅貸付 年1.00%
区分 | 貸付利率(%) | ||
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普通貸付等 | 災害貸付 | 在宅介護対応 住宅貸付 |
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基準利率が1.0%以下の場合 | 1.26 | 0.93 | 1.00 |
基準利率が1.0%を超え
1.5%以下の場合 |
1.76 | 1.43 | 1.50 |
基準利率が1.5%を超え 2.0%以下の場合 |
2.26 | 1.93 | 2.00 |
基準利率が2.0%を超え 2.5%以下の場合 |
2.76 | 2.43 | 2.50 |
基準利率が2.5%を超え 3.0%以下の場合 |
3.26 | 2.93 | 3.00 |
基準利率が3.0%を超え 3.5%以下の場合 |
3.76 | 3.43 | 3.50 |
基準利率が3.5%を超え 4.0%以下の場合 |
4.26 | 3.93 | 4.00 |
基準利率が4.0%を超え 4.5%以下の場合 |
4.76 | 4.43 | 4.50 |
基準利率が4.5%を超え 5.0%以下の場合 |
5.26 | 4.93 | 5.00 |
基準利率が5.0%を 超える場合 |
基準利率に0.26 を加えた利率 |
基準利率から0.07 を減じた利率 |
基準利率 |
貸付保険
団体共済部では貸付の際に、一般の金融機関のように、質権、抵当権を設定するなどの他、保証人の保証を求める等の措置は、必要としていません。
その代わりに団体共済部と損害保険会社との間に貸付保険契約を締結し、万が一借受人が償還不能となった場合における団体共済部の債権を確保することとしています。
そのため、借受人に、貸付利率による利息の他に、貸付保険に要する費用を負担していただきます。
なお、貸付保険負担金率は、貸付保険事故の発生状況等により変動することがあります。
令和3年7月以降の貸付保険負担金率は年0.12%となっております。
貸付利率等
組合員が団体共済部から貸付けを受ける場合の貸付利率等は、貸付利率及び貸付保険負担金率を合算した率となります。
貸付種類 | 貸付利率等(貸付利率+貸付保険負担金率) | |
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年利(%) | 月利(%) | |
普通・住宅・特別貸付 | 1.38(1.26+0.12) | 0.1150(0.1050+0.01) |
災害貸付 | 1.05(0.93+0.12) | 0.0875(0.0775+0.01) |
在宅介護対応住宅貸付 | 1.12(1.00+0.12) | 0.0933(0.0833+0.01) |
貸付金の償還
貸付金は、貸付けを受けた月の翌月から毎月元利均等償還の方法により団体共済部へ償還することとなります。
償還額は、毎月支給される給与及び賞与から控除することとなります。
- 貸付種類及び貸付金額ごとの償還額は「貸付償還表」を参照してください。
育児休業又は介護休業に伴う償還猶予
借受人が、育児休業又は介護休業をしている場合、申し出により償還を猶予することができます。
(1) | 償還猶予ができる期間は、育児休業又は介護休業の期間の範囲内です。 |
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(2) | 償還猶予を希望する月の前月の20日までに、団体を経由して「貸付金償還猶予申出書」を団体共済部に提出してください。 |
(3) | 償還猶予を申し出た期間は、償還金の支払いは必要ありません。 また、償還猶予期間に係る経過利息はありません。 |
(4) | 償還猶予期間に係る償還金は、償還猶予期間終了後に通常償還に上乗せして返済することになります(2倍返済)。 |
貸付利率等の変更時の取り扱い
償還中に貸付利率又は貸付保険負担金率が変更された場合は、貸付利率等を変更する月の前月末日における未償還元金残高に対して、新しい償還額を計算します。
貸付金の繰上償還
毎月の定時償還のほか、全額を繰り上げて償還する全額償還及び未償還元金の一部を繰り上げて償還する一部繰上償還があります。繰上償還に係る団体共済部への手数料等諸費用は必要ありません。
全額償還 | 一部繰上償還 | |||||||||
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繰上償還時期 | 毎月 | 6月と12月のみ | ||||||||
書類の提出期限 | 全額償還月の前月20日まで | 6月償還…5月20日まで 12月償還…11月20日まで |
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繰上償還金額 |
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即時償還
次のいずれかに至ったときは、未償還元金等を全額即時償還しなければなりません。
- 組合員の資格を失ったとき
- 退職手当の支給を受けたとき
※ 退職手当支給額が未償還元金等に満たない場合は、不足額を自己資金により支払う必要があります。 - 申込みの内容に偽りのあることが認められたとき
- 地方職員共済組合団体共済部貸付規則に違反したとき
- 住宅貸付の対象物件に組合員が居住しなくなったとき
- 住宅貸付の対象物件を売却または譲渡したとき