貸付事業

団体信用生命保険(だんしん)

目的

だんしんは、団体共済部から住宅貸付、災害住宅新規貸付又は災害住宅再貸付(以下「住宅貸付等」といいます。)を受けている組合員が貸付金償還期間の中途において死亡し、又は高度障害の状態になった場合に、その残存債務額を保険金をもって充当することを目的とした制度(任意加入)です。

保険料充当金

保険料の徴収は保険金額に対応した1年分の額をだんしん適用者の預金口座から自動振替の方法により行います。

  • 令和5年度の保険料充当金は保険金額10万円につき15円

申込み方法

だんしんの適用は、住宅貸付等の新規申込時のみ申込みが可能で、専用の申込書を提出していただきます。

適用を受けられない方

申込時において次に該当する方は適用を受けられません。

  • 満18歳未満の方又は満70歳を超えている方
  • 貸付金額50万円未満の方
  • 次の告知内容に合致しない方

健康状況(告知内容)

私は、団体信用生命保険への加入を申し込むにあたり告知日現在、病気やけがで休職、休業中でなく、かつ病気により就業を制限されていません。また、過去3年以内に次表の病気で連続2週間以上の入院をしたことがありません。

狭心症・心筋梗塞・心臓弁膜症・先天性心臓病・心筋症・高血圧症
脳卒中(脳出血・脳梗塞・くも膜下出血)・脳動脈硬化症
精神病・神経症・てんかん・自律神経失調症・アルコール依存症
ぜんそく・慢性気管支炎
胃潰瘍・十二指腸潰瘍・潰瘍性大腸炎・慢性すい臓炎
慢性肝炎・肝硬変・慢性腎炎・ネフローゼ・腎不全
がん・肉腫・白血病・腫瘍・ポリープ
糖尿病・リウマチ・膠原病

保険金の請求等

だんしん適用者が死亡し、又は高度の障害となった場合は、速やかに次の書類を団体を経由して、団体共済部に提出してください。

  • 死亡診断書又は障害診断書
  • 除籍(戸籍)抄本
(注) 「死亡診断書」は、保険会社(明治安田生命保険相互会社)の所定の様式となっていますので、団体共済部に請求してください。