共済年金制度のあらまし

障害基礎年金

支給要件

障害基礎年金は、次の要件をすべて満たした方に日本年金機構から支給されます。

国民年金の被保険者である間に初診日のある病気やケガで障害等級が1級又は2級の障害に該当する障害の状態になったとき
障害認定日(初診日から1年6月を経過した日又はその前に傷病が治った場合は治った日)に障害等級が1級又は2級の障害に該当する状態にあるとき、又は障害認定日にその状態になかった方が、65歳の誕生日の前々日までの間に障害等級が1級又は2級の障害に該当する状態になったとき
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに、国民年金被保険者期間のうち保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上であるとき(ただし、初診日が令和8年3月までにあるときは、初診日の属する月の前々月までの1年間に滞納期間がないとき)
(注) 20歳前に初診日のある病気やケガで障害等級が1級又は2級の障害に該当する状態になった方についても20歳(障害認定日が20歳に達した日後であるときは、そのとき)から障害基礎年金が支給されます。ただし、本人に一定額を超える所得があるときは、支給が停止されます。

年金額

障害基礎年金の額は、定額で次のとおりです。

障害等級1級の場合 972,250円
障害等級2級の場合 777,800円
≪子の加算≫

障害基礎年金の受給権者に、その方によって生計を維持している18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある未婚の子又は20歳未満で障害等級が1級・2級の障害の状態にある未婚の子がいるときは、次の額が加算されます。

第1子・第2子 1人につき 223,800円
第3子以上の子 1人につき 74,600円
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