共済年金制度のあらまし
障害厚生年金
支給要件
障害厚生年金は、次の①から③のすべての要件を満たしたときに支給されます。
① | 被保険者(組合員)期間中に初診日がある病気やケガで障害の状態に該当しているとき | |
② | 次のいずれかの時点に1級から3級までの障害等級に該当するとき | |
Ⓐ | 初診日から1年6月を経過した日又はその期間内に症状が固定した日(障害認定日) | |
Ⓑ | 障害認定日において障害の状態に該当しなかった方が、65歳の誕生日の前々日までに障害が重くなり、1級から3級までの障害等級に該当したことにより障害年金を請求した日(事後重症制度) | |
③ | 保険料納付要件※を満たしているとき |
※ | 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに、被保険者(組合員)期間のうち保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上であること。 ただし、初診日が令和8年3月までにあるときは、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間に滞納期間がなければよいことになっています。 |
障害等級とは
障害等級は、障害の程度が重い順に1級から3級まで分けられており、医師の診断書及び本人からの申立書に基づき認定します。
※ | 「初診日」とは 障害の原因となった病気又はケガについて、初めて医師の診療を受けた日をいいます。 また、障害の原因となった病気又はケガの前に相当因果関係があると認められる病気又はケガがあるときは、最初の病気又はケガについて、初めて医師の診療を受けた日が「初診日」となります。 |
※ | 「障害認定日」とは 障害の程度を定める日のことで、当該初診日から起算して1年6月を経過した日又はその期間内にその傷病の症状が固定し、治療の効果が期待できなくなった日をいいます。 |
年金額
障害厚生年金の額は、次の算式により計算した額となります。
なお、平成27年10月1日より前の組合員期間中に初診日のある傷病により受給権が発生する場合は経過的職域加算額が併せて支給されます。
① 障害厚生年金
(注) | 1 | 平均給料月額は平均標準報酬月額と、平均給与月額は平均標準報酬額とみなされます。 |
2 | 平均標準報酬月額、平均標準報酬額については、毎年度再評価されます。 | |
3 | 被保険者(組合員)期間の月数が300月(25年)未満のときは、300月とします。 | |
4 | 3級の場合は、障害基礎年金(2級の額)に3/4を乗じた額が最低保障額となります。 |
なお、経過的職域加算額については、下記の計算式で求めます。
(注) | 平均給料(与)月額については毎年度再評価されます。 |
② 加給年金額
障害等級が1級又は2級の障害厚生年金を受ける方に、その方によって生計を維持している65歳未満の配偶者がいるときには、加給年金額として234,800円が加算されます。
③ 障害の程度が変わった場合の改定
障害厚生年金の受給権者は共済組合に対し障害の程度が増進したことによる改定の請求をすることができます。共済組合による審査の結果、障害等級に変更があった場合は年金額の改定が行われます。
なお、65歳以上の方であって、かつ、障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有しないものに限ります。)については、年金額の改定はありません。
障害厚生年金の失権
障害厚生年金の受給権者の方が次のいずれかに該当したときは、受給権が消滅します。
①亡くなったとき
②障害等級に該当する障害の状態にない方が65歳に達したとき(ただし、65歳に達した日において、障害等級に該当する障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害等級に該当することなく3年を経過していないときを除きます。)
③障害等級に該当する障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害等級に該当することなく3年を経過したとき(ただし、3年を経過した日において、当該受給権者が65歳未満であるときを除きます。)
業務障害年金(年金払い退職給付)
支給要件
業務上の病気又はケガ(業務傷病)により、その傷病の初診日※において組合員であった方が次のいずれかの要件に該当したときに支給されます。
①初診日※から起算して1年6か月を経過した日(その期間内にその業務傷病が治ったとき、又はその症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至ったときは、当該治った日又は当該状態に至った日。以下「障害認定日」)において、その業務傷病により障害等級に該当する障害の状態にある場合
②障害認定日において障害等級に該当する障害の状態になかった組合員が、障害認定日後65歳の誕生日の前々日までの間において、その業務傷病により障害等級に該当する障害の状態になったとき
③65歳の誕生日の前々日までの間において、組合員である間に初診日※のある業務傷病による障害とその他の業務傷病による障害とを併合して障害等級が1級又は2級に該当する障害の状態になったとき
なお、通勤災害は対象となりません。
※ | 初診日は、平成27年10月1日以降になります。 |
年金額
※1 | 業務障害年金算定基礎額 業務障害年金算定基礎額は、次の@とAの合計額となります。 |
*退職年金の受給権者である場合、給付算定基礎額は次のとおりとなります。
(1)組合員期間が10年未満の場合
(2)組合員期間が10年以上の場合
※2 | 業務障害年金額の計算における年齢については、終身退職年金と同様です。 |
業務障害年金の最低保障額
業務障害年金の額が、その受給権者の業務傷病による障害の状態が次の障害等級のいずれかの区分に属するかに応じて、それぞれに定める金額に国民年金法に定める改定率を乗じて得た金額から厚生年金相当額(※)を控除して得た金額より少ないときは、その控除して得た金額を業務障害年金の額とします。
@障害等級1級 4,152,600円
A障害等級2級 2,564,800円
B障害等級3級 2,320,600円
※ | 厚生年金相当額とは、業務障害年金の受給権者が受ける権利を有する、障害厚生年金、老齢厚生年金、遺族厚生年金等のうち最も高い額とされています。 |
業務障害年金の支給停止
業務障害年金の受給権者が組合員であるときは、組合員である間、業務障害年金の支給は停止されます。
また、業務障害年金の受給権者の障害の状態が障害等級に該当しなくなったときは、その該当しない間、業務障害年金の支給は停止されます。
労働者災害補償保険法などによる補償の調整
業務障害年金と同一の給付事由に基づく労働者災害補償保険法による障害補償年金などが支給されるときは、障害補償年金などの一部が支給停止されます。
業務障害年金の失権
業務障害年金の受給権者の方が次のいずれかに該当したときは、受給権が消滅します。
①亡くなったとき
②障害等級に該当する障害の状態にない方が65歳に達したとき(ただし、65歳に達した日において、障害等級に該当する障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害等級に該当することなく3年を経過していないときを除きます。)
③障害等級に該当しなくなった日から起算して障害等級に該当することなく3年を経過したとき(ただし、3年を経過した日において、当該受給権者が65歳未満であるときを除きます。)