共済年金制度のあらまし
障害手当金
支給要件
疾病にかかり又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者(組合員)であった方で、障害等級が1級から3級までに該当しない軽度の障害の場合であっても、法令で定める一定の程度の障害状態にあり、かつ、次の①から③までのすべての要件を満たしているときは、障害手当金が支給されます。
① | 障害の原因となった傷病に係る初診日において、厚生年金の被保険者であること |
② | 当該初診日から起算して5年以内にその傷病の状態が固定していること(※) ※傷病の症状が固定している旨記載された診断書を提出していただく必要があります |
③ | 障害厚生年金と同様の保険料納付要件を満たしていること |
詳しくは、団体共済部までお問い合わせください。
障害手当金の額
障害手当金の額は、障害等級が3級の場合の障害厚生年金の額の2倍に相当する額です。