共済年金制度のあらまし

遺族基礎年金

支給要件

遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であった方が次のいずれかに該当したときに、その方によって生計を維持していた遺族である配偶者又は子に支給されます。

なお、①と②の場合は、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2以上を必要とします。

①被保険者が亡くなったとき

②被保険者であった方であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満である方が亡くなったとき

③老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である方に限ります。)が亡くなったとき

④保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である方が亡くなったとき

(注) 「子」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある未婚の子又は1級又は2級の障害の状態にある20歳未満の未婚の子をいいます。

年金額

遺族基礎年金の額は、定額で次のとおりです。

①配偶者が受ける遺族基礎年金の額
区分 基本額 加算額 合計
子が1人いる配偶者 777,800円 223,800円 1,001,600円
子が2人いる配偶者 777,800円 447,600円 1,225,400円
子が3人いる配偶者 777,800円 522,200円 1,300,000円
(注) 子が4人以上いる場合は、子が3人いる配偶者の額に子1人につき74,600円が加算されます。
②子が受ける遺族基礎年金の額
区分 基本額 加算額 合計
1人のとき 777,800円 - 777,800円
2人のとき 777,800円 223,800円 1,001,600円
3人のとき 777,800円 298,400円 1,076,200円
(注) 子が1〜3人のときに子が受ける1人当たりの額は、上記の合計額を人数で等分した額になります。4人以上のときは、3人のときの額に1人につき74,600円が加算されます。
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