よくある質問Q&A

支給調整について

Q16
老齢厚生年金を受給しています。公務員又は再任用等で厚生年金加入として再就職した場合、受給額は減額となりますか?
A

老齢厚生年金の受給権者が在職中の場合は、総報酬月額相当額(賃金)と基本月額(年金)の合計額に応じて、年金の一部が支給停止となります。

(賃金+年金)が50万円を超えた場合、年金の一部又は全部が支給停止となります。

(詳細はこちらをご覧ください)

(公務員となった場合、経過的職域加算額が支給停止となります。)

Q17
障害厚生年金を受給しています。公務員又は再任用で厚生年金加入として再就職した場合、受給額は減額となりますか?
A

障害厚生年金は支給停止の調整はないため、減額はありません。
(公務員となった場合、経過的職域加算額が支給停止となります。)

Q18
再就職先の民間会社を退職することになりました。何か手続は必要ですか?
また、その後再就職をするときについても手続は必要ですか?
A

厚生年金保険の資格を喪失する場合は、勤務先が日本年金機構に届け出ることとなっており、その情報が団体共済部に回付されるため、年金受給者本人の手続は必要ありません。

また、その後再就職され、厚生年金保険の資格を取得される場合も、勤務先から届けられた情報が団体共済部に回付されるため、年金受給者本人の手続は必要ありません。

(詳細はこちらをご覧ください)

Q19
ハローワークで基本手当を受給しようと考えています。年金に関して、何か手続が必要ですか?また、基本手当の受給が終了した場合は、どうすればよいですか?
A

65歳未満の老齢給付の受給者の方が、次のいずれかに該当する場合は、日本年金機構との情報交換により自動で年金との調整(年金の支給停止及び停止の解除)を行うため、原則として手続は必要ありません。

  • ハローワークへ求職の申込みを行ったとき
  • 雇用保険法による基本手当(失業給付)の受給が終了したとき
  • 雇用保険法による高年齢雇用継続給付を受給したとき

ただし、受給状況の確認に時間を要するため、次の書類を団体共済部年金課に提出していただくことで、年金との調整を早期に行うことができます。

(詳細はこちらをご覧ください)
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