よくある質問Q&A
支給調整について
- Q16
- 老齢厚生年金を受給しています。公務員又は再任用等で厚生年金加入として再就職した場合、受給額は減額となりますか?
- A
-
老齢厚生年金の受給権者が在職中の場合は、総報酬月額相当額(賃金)と基本月額(年金)の合計額に応じて、年金の一部が支給停止となります。
(賃金+年金)が51万円を超えた場合、年金の一部又は全部が支給停止となります。
(公務員となった場合、経過的職域加算額が支給停止となります。)
- Q17
- 障害厚生年金を受給しています。公務員又は再任用で厚生年金加入として再就職した場合、受給額は減額となりますか?
- A
-
障害厚生年金は支給停止の調整はないため、減額はありません。
(公務員となった場合、経過的職域加算額が支給停止となります。)
- Q18
- 再就職先の民間会社を退職することになりました。何か手続は必要ですか?
また、その後再就職をするときについても手続は必要ですか? - A
厚生年金保険の資格を喪失する場合は、勤務先が日本年金機構に届け出ることとなっており、その情報が団体共済部に回付されるため、年金受給者本人の手続は必要ありません。
また、その後再就職され、厚生年金保険の資格を取得される場合も、勤務先から届けられた情報が団体共済部に回付されるため、年金受給者本人の手続は必要ありません。