各種手続について

ハローワークへ求職の申込みを行ったとき又は高年齢雇用継続給付を受給したとき

65歳未満の老齢給付の受給者の方が、次のいずれかに該当する場合は、日本年金機構との情報交換により自動で年金との調整(年金の支給停止及び停止の解除)を行うため、原則として届出は不要となります。

ハローワークへ求職の申込みを行ったとき
雇用保険法による基本手当(失業給付)の受給が終了したとき
雇用保険法による高年齢雇用継続給付を受給したとき

ただし、受給状況の確認に時間を要するため、次の書類を団体共済部年金課に提出いただくことで、年金との調整を早期に行うことができます。

提出書類

1  ハローワークへ求職の申込みを行ったとき又は高年齢雇用継続給付を受給したとき

・「老齢厚生年金受給権者支給停止事由該当届」

・「雇用保険受給資格者証」の全ページの写し

[ 用紙はこちら記入例はこちら ]

2  基本手当の受給が終了したとき

・「雇用保険受給資格者証」の全ページの写し
(ハローワークでの受給終了の印字が必須となります。)

留意事項

(1) 支給する年金額が支払過多又は支払不足となる場合は、翌支給期以降に支給する年金額と調整を行います。
(2) 基本手当を受給することにより、経過的職域加算額以外の年金が支給停止となります。

このため、ハローワークに求職の申込みを行い基本手当の受給を希望される場合には、事前に基本手当の額(日額)の試算をハローワークに依頼し、基本手当の額と老齢厚生年金の額を比較のうえ、判断してください。

基本手当の額と老齢厚生年金の額