よくある質問Q&A
扶養親族等申告書について
- Q24
- 扶養親族等申告書は、いつ頃送られてきますか?
- A
-
団体共済部から、源泉徴収の対象となる年金受給者の方へ毎年10月上旬に送付しています。
- Q25
- 扶養親族に該当する者がいません。それでも扶養親族等申告書を提出する必要がありますか?
- A
扶養親族がいない場合は、原則として提出は不要です。
ただし、本人分の控除(障害者控除、寡婦・ひとり親控除)を希望される場合は、「扶養親族等申告書」を提出してください。
- Q26
- 扶養親族などの申告の内容は昨年と比べて変更がありませんが、扶養親族等申告書を提出しなければなりませんか?
- A
-
人的控除(障害者控除、寡婦・ひとり親控除、配偶者控除及び扶養控除等)を受けることを希望される方は、昨年と比べて変更がない場合でも提出してください。
- Q27
- 年金を受給しながら民間会社に勤務しています。扶養親族等申告書を提出する必要がありますか?
- A
-
勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している方は、二重に人的控除(障害者控除、寡婦・ひとり親控除、配偶者控除及び扶養控除等)を受けることはできないので、団体共済部に「扶養親族等申告書」を提出する必要はありません。
なお、給与から源泉徴収される際に基礎的控除を受けているときは、年金の基礎的控除とあわせて二重に控除を受けることになるため、確定申告の際に税の精算を行う必要があります。
- Q28
- 扶養親族等申告書を提出した後に申告内容に変更が生じた場合は、どうすればよいですか?
- A
-
「扶養親族等申告書」の提出後に控除対象となる扶養親族に変更が生じた場合は、原則として、確定申告によって所得税の精算をすることとされています。