各種手続について
再就職・再退職したとき
受給者の方が、再就職したとき(厚生年金保険等の被保険者となったとき)又は再就職先を退職したときは、団体共済部への届出は必要ありません。
支給停止額の見直しについて
支給停止額の計算に必要となる標準報酬月額及び賞与等の変更情報については、再就職先から日本年金機構を経由して団体共済部へ提供されることとなります。
日本年金機構から提供される情報を団体共済部が受けるまでには時間を要するため、直近の年金支給日までに情報が反映されず、支給する年金額が支払過多又は支払不足となる場合があります。
この場合は、翌支給期以降に支給する年金額で調整を行うこととなります。