よくある質問Q&A
年金と税金について
- Q20
- 年金から所得税が控除されていますが、どうしてですか?
- A
老齢厚生年金等は、所得税法上「雑所得」とされ、年金支給の際に所得税を源泉徴収することとなります。
なお、課税対象となる年金は、次のとおりです。
- 老齢厚生年金
- 退職共済年金
- 退職年金
- 減額退職年金
- 通算退職年金
- 退職年金(年金払い退職給付)
また、障害給付及び遺族給付は、非課税とされています。
(注1) 年金払い退職給付を「一時金」で受給することを選択したときは、「退職所得」として課税の対象となります。 (注2) 市区町村が徴収する住民税や社会保険料(国民健康保険料や介護保険料等)については、年金受給者の方を管轄している市区町村からの依頼に基づき、年金からの特別徴収を行っています。
- Q21
- 源泉徴収票は、いつ頃送られてきますか?
- A
-
団体共済部から課税対象となった年金受給者の方へ、毎年1月中旬頃に送付しています。
- Q22
- 障害厚生年金を受給していますが、源泉徴収票が送られてきません。どうしてですか?
- A
-
障害給付及び遺族給付は、所得税法上非課税とされています。
なお、課税の対象とならない年金(非課税)は、次のとおりです。
- 障害厚生年金
- 障害共済年金
- 障害年金
- 遺族厚生年金
- 遺族共済年金
- 遺族年金
- 通算遺族年金
- 業務障害年金(年金払い退職給付)
- 業務遺族年金(年金払い退職給付)
このため、障害給付及び遺族給付の受給者の方には、「源泉徴収票」は送付していません。
(注) 平成27年10月以降に受給権が発生した遺族共済年金(経過的職域加算額)、業務遺族年金及び遺族一時金については、「相続税」の対象となります。
- Q23
- 源泉徴収票を紛失してしまいました。再交付してもらうにはどうすればよいですか?
- A
団体共済部年金課まで連絡していただくか、又は、ダウンロードした「源泉徴収票交付(再交付)申請書」に必要事項を記入のうえ、団体共済部年金課へ提出してください。