よくある質問Q&A
加給年金額について
- Q12
- 老齢厚生年金を受給しています。どのような場合に「加給年金額」が加算されますか?
- A
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老齢厚生年金の受給者の方(老齢厚生年金の被保険者期間が20年以上ある方)が、65歳に到達したとき(昭和24年4月1日以前に生まれた方は一定年齢に到達したとき)において生計を共にしており、収入金額が年額850万円未満(所得金額の場合は年額655万5千円未満)である次の方がいる場合は、「加給年金額」が加算されます。
① 65歳未満の配偶者 ただし、配偶者が次のア又はイに該当する年金の受給権を有している場合は、加給年金額が支給停止となります。 ア 被保険者期間が20年以上ある老齢厚生年金(支給の有無にかかわらず(全額支給停止の場合を除きます)停止となります) イ 障害共済年金、障害厚生年金又は障害基礎年金 ② 18歳に達した日以後の最初の3月31日までの未婚の子 ③ 20歳未満で年金制度上の障害等級が1級又は2級に該当する未婚の子
- Q13
- 障害厚生年金を受給しています。どのような場合に「加給年金額」が加算されますか?
- A
障害等級が1級又は2級に該当する障害厚生年金の受給者の方と生計を共にしており、収入金額が年額850万円未満(所得金額の場合は年額655万5千円未満)である65歳未満の配偶者がいる場合は、「加給年金額」が加算されます。
加給年金額の支給停止要件は、Q12の@に同じ。
なお、受給権発生時点で加給年金額の対象となる配偶者がいない場合でも、次の場合は加算されます。
ア 受給権発生時に配偶者はいないが、平成23年4月1日時点に加給年金額の対象となる配偶者がいた場合 イ 平成23年4月1日以降に配偶者を有することとなった場合
- Q14
- 加給年金額対象者である妻が、自分の年金を受給するようになりました。何か手続は必要ですか?
- A
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加給年金額対象者の方が、退職共済年金、老齢厚生年金(加入期間が20年以上のものに限る。)又は障害を給付事由とする年金の受給権を有することとなった場合は、加給年金額の加算が停止されますので、団体共済部年金課(03-3261-9631)へ連絡してください。
この場合、「加給年金額支給停止事由該当届」による届出が必要となります。
届出が遅れると、年金額が支払過多となり、後日、返還していただくこととなりますので、ご注意ください。
- Q15
- 加給年金額対象者が亡くなったとき又は離婚したときは、どのような手続が必要ですか?
- A
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加給年金額対象者の方が亡くなったとき又は離婚したときは、その事由に該当した翌月から加給年金額は加算されませんので、団体共済部年金課(03-3261-9631)へ連絡してください。
この場合、「加算額・加給年金額対象者不該当届」による届出が必要となります。
届出が遅れると、年金額が支払過多となり、後日、返還していただくこととなりますので、ご注意ください。