よくある質問Q&A

年金の手続について

Q1
老齢厚生年金を請求したいのですが、どうすればよいですか?
A

特別支給の老齢厚生年金の請求については、年金の支給開始年齢に達する日の約3か月前に、最後に加入していた年金制度(国民年金を除く)の実施機関からご本人へ「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」等の請求関係書類が送付されます。

なお、繰上げ受給を希望される場合は、団体共済部年金課(03-3261-9521)までご連絡ください。

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また、65歳からの本来支給の老齢厚生年金の請求については、65歳に達する日の約2か月前に、団体共済部から「年金請求書(老齢厚生年金)」等の請求関係書類を送付します。

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Q2
団体を退職したときに退職一時金を受給していますが、その期間の年金を請求することはできますか?
A

昭和54年12月以前に退職一時金を受給している場合は、原則として、年金を請求することができません。

ただし、退職一時金の一部を受給し、残りの一部を年金支給の原資として凍結している場合は、受給した退職一時金に利子に相当する金額を加えて返還していただくことにより、年金を請求することができます。

また、年金支給の原資を残さず退職一時金を全額受給している場合であっても、再び公務員共済組合に加入し、組合員期間が20年以上になった場合は、退職一時金に利子に相当する金額を加えて返還していただくことにより、年金を請求することができます。

Q3
65歳が間近になりました。老齢基礎年金の請求書類は送られてきますか?
A

団体共済部以外の年金制度に加入された期間がある方については、日本年金機構から老齢基礎年金の請求書類が送付されます。

なお、年金制度の加入が団体共済部のみの方については、65歳からの本来支給の老齢厚生年金請求書と、老齢基礎年金の請求書を団体共済部から直接送付します。

Q4
組合員である間に発症した病気で障害者となったときは、障害の年金が受給できると聞きました。どのような要件がありますか?
A

障害厚生年金の受給要件は次のとおりとなります。

組合員である間に「初診日」がある病気又はケガであること
「障害認定日」(初診日から1年6か月を経過した日又はその期間内にその傷病の症状が固定し、治療の効果が期待できなくなった日)において、年金制度における障害等級に該当すること
 また、「障害認定日」において障害等級に該当していない状態であっても、その後に該当する状態となり、65歳に到達する前日までの間に請求を行った場合(事後重症制度)
初診日の属する月の前々月までの1年間に、保険料未納期間がないこと。(令和8年3月31日まで)

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Q5
組合員である間に発症した病気で、障害者手帳の交付を受けましたが、障害の年金は受給できますか?
A

障害者手帳の認定基準と年金制度の認定基準は異なるため、障害者手帳の交付により、直ちに、障害の年金を受給することはできません。

年金制度における障害等級に該当する方が、障害の年金を受給できます。
請求書類等をお送りしますので、団体共済部年金課(03-3261-9521)までご連絡ください。

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Q6
障害厚生年金を受給していますが、今回「診断書」が送られてきました。どうすればよいですか?
A

障害厚生年金の受給者の方には、現在の障害の状態について確認するため、1〜5年ごとの再認定年に「診断書」を送付しています。

医師が作成した「診断書」を団体共済部年金課へ提出してください。

提出された診断書により再認定を行い、障害の程度に変化があったと認められた場合には、障害等級の変更及び年金額の改定を行います。

なお、期日までに「診断書」が提出されない場合は、障害厚生年金の支給が差し止めとなることがありますので、ご注意ください。

Q7
年金を受給していた者が亡くなったとき、どうすればよいですか?
A

年金受給者の方が亡くなられたときは、団体共済部年金課(03-3261-9521)へ連絡してください。

老齢又は障害の年金を受給していた方が亡くなられたとき
@ 遺族厚生年金を請求できる「遺族」がいる場合は、請求関係書類を送付します。
A 遺族厚生年金を請求できる「遺族」がいない場合は、年金受給権が消滅することとなりますので、受給権消滅関係書類を送付します。
遺族の年金を受給していた方が亡くなられたとき
原則として、年金受給権が消滅することとなりますので、受給権消滅関係書類を送付します。

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Q8
遺族厚生年金を請求できる「遺族」とは、どのような者をいいますか?
A

遺族厚生年金を請求できる「遺族」とは、組合員、元組合員及び年金受給者の方が亡くなられた当時、その方と生計を共にしており、収入金額が年額850万円未満(所得金額の場合は年額655万5千円未満)である次の方となります。

@配偶者 A子 B父母 C孫 D祖父母(B、C、Dは先順位者がいない場合に限る)

なお、次のいずれかに該当する方に限ります。

夫・父母・祖父母の場合
55歳以上の方(支給開始は60歳)
子・孫の場合
18歳に達した日以後の最初の3月31日までの未婚の方
20歳未満で、元組合員の死亡の当時から引き続き年金制度上の障害等級が1級又は2級に該当する未婚の方

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