よくある質問Q&A
年金受給者の方の届出について
- Q9
- 「現況届書」とは、どのような書類ですか?
- A
「現況届書」とは、年金受給者の方及び加給年金額対象者の方の生存確認等を目的として、年金受給者の方の誕生月に毎年提出していただく書類です。
年金受給者本人については、原則として、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)により生存確認を行っているため、「現況届書」を送付していません。
ただし、次の①、②に該当する方は「現況届書」を送付しています。
① 老齢厚生年金又は障害厚生年金の受給者の方で、加給年金額が加算されている配偶者又は子がいる方 ② 団体共済部へ届け出ている住所と住民票上の住所が相違している等で住民票コードが確認できない年金受給者の方
「現況届書」が送られてきた場合は、必要事項を記入のうえ、期日までに団体共済部年金課へ提出してください。
期日までに「現況届書」が提出されない場合は、年金の支給が差し止めとなることがありますので、ご注意ください。
- Q10
- 「年金加入期間確認通知書」とはどのようなものですか?また、請求手続について教えてください。
- A
-
「年金加入期間確認通知書」とは、年金制度へ加入している期間を記載した証明書類です。被用者年金制度の一元化により、原則として不要となりましたが、年金事務所から提出を求められた場合は「年金加入期間確認請求書」により団体共済部へ請求してください。
- Q11
- 年金証書を紛失しました。どうすればよいですか?
- A
年金証書を紛失した場合は、年金受給者本人からの請求に基づき再交付します。
再交付の請求手続については、「年金証書再交付申請書」に必要事項を記入のうえ、団体共済部年金課へ提出してください。