年金の請求手続
老齢厚生年金
老齢厚生年金の請求について
1 【請求書の事前送付】
支給開始年齢に到達する方に対し、年齢到達の約3か月前に団体共済部から「年金請求書」及び請求手続のご案内を該当者へ送付します。 昭和36年4月2日以降に生まれた方は65歳に到達する約3か月前となります。(詳細は「支給開始年齢のスケジュール」参照)。 |
年金請求書等の送付は、加入していた直近の被用者年金加入制度(@団体共済部A日本年金機構B私立学校教職員共済のいずれかの実施機関)が送付します。 |
2 ワンストップサービス
二つ以上の種別の被保険者期間を有する方が請求する場合は、いずれかの実施機関に請求書を提出すれば、他方の実施機関へも請求したことになります(書類が回送される)。
老齢厚生年金の詳細は、こちらをご覧ください。