年金の請求手続

障害厚生年金・障害手当金

障害厚生年金の請求について

障害厚生年金は、組合員である間に「初診日」がある病気又はケガにより、「障害認定日」において障害等級に該当する程度の障害の状態となった場合に受給権が発生します。

障害認定日発生

(注) 組合員である間も、障害認定日時点で障害等級に該当すると受給権が発生します。

なお、「障害認定日」において障害等級に該当していない場合であっても、その後に該当する状態となり、65歳に到達する日の前日までの間に請求を行った時に受給権が発生します(事後重症制度)。

事後重症発生

(注) 組合員である間も、障害認定日より後に障害等級に該当すれば受給権が発生します。

また、令和8年3月31日までの間、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料未納期間がないことが支給の要件になっています。

障害厚生年金の請求先

初診日のある実施機関へ請求してください。

障害厚生年金の請求にあたっては、個別の状況により手続方法が異なるため、団体共済部年金課(03-3261-9521)までお問い合わせください。

障害厚生年金の詳細は、こちらをご覧ください。

在職中であっても支給の停止はありません。

障害手当金

軽度の障害(障害等級が3級に該当しない程度)であっても、障害手当金(一時金)が支給される場合があります(詳細はこちらをご覧ください)。