年金の請求手続
遺族厚生年金
組合員、元組合員及び年金受給者の方が亡くなったとき
組合員、元組合員及び年金受給者の方が亡くなったときは、団体共済部年金課03-3261-9521へ連絡してください。
なお、遺族厚生年金の請求手続が発生しない場合であっても、年金受給者の方が亡くなったときは、死亡に関する手続が必要となります(詳細は「年金受給者の方が亡くなったときの年金について」参照)。
(注1) | 二つ以上の種別の被保険者期間を有する方が請求する場合は、原則としていずれかの実施機関に請求書を提出すれば、他方の実施機関へ請求したことになります(書類が回送されます。)。 |
(注2) | 年金の決定にあたっては、概ね2〜3か月ほどの期間を要します(遺族の方が有する他年金の受給状況によります。)。 |
遺族厚生年金の詳細は、こちらをご覧ください。
年金受給者の方が亡くなったときの年金について
年金受給者の方が亡くなったときは、受給権が消滅するため、死亡届の提出が必要です。
連絡先:団体共済部年金課(03-3261-9521)
※ | 二つ以上の年金を有する方が亡くなった場合は、原則としていずれか一方の実施機関に届出をすれば、他方の実施機関へも届出したことになります(書類が回送されます。)。 |
未支給年金について
年金受給者の方が亡くなったときは、その月分までの年金は、受給の対象となります。
亡くなった方へ支払われていない年金(以下「未支給年金」という。)がある場合は、亡くなった方と生計が同一であった遺族が受け取ることができます。
未支給年金を受け取れる遺族と順位
@配偶者 A子 B父母 C孫 D祖父母 E兄弟姉妹 Fその他三親等以内の親族
なお、老齢給付又は障害給付の受給者の方が亡くなった場合で、一定の遺族がいる場合には、遺族厚生年金の受給権が発生することがあります(詳細は「遺族について」参照)。
源泉徴収票について
年金受給者の方が亡くなった場合の税金については、税務署等に対して準確定申告の手続が必要となる場合があります。
団体共済部では、亡くなった事実を確認した後に「源泉徴収票」を送付します。