年金関係の届出について

こんなときは届出する必要があります

年金受給者の方が、次の 1 から 9 までの事由に該当するときは、速やかに団体共済部年金課(03-3261-9521)へ連絡してください。

1 年金受給者の方に、次の変更があったとき詳細はこちらをご覧ください
氏名の変更
電話番号の変更
受取金融機関の変更(統廃合による変更を含む。)
外国に居住される場合
* 住民票の住所だけの変更の場合は、届出の必要はありません (電話番号に変更がある場合は連絡してください。)。
2 年金受給者の方が亡くなったとき詳細はこちらをご覧ください
3 年金受給者の方が他の公的年金を受け取ることとなったとき詳細はこちらをご覧ください
4 遺族給付の受給者の方が、次の事由に該当したとき
婚姻又は養子縁組したとき
養子縁組を解消したとき
遺族認定されている子又は孫の方が、障害の状態でなくなったとき
5 65歳未満の老齢給付の受給者の方が、ハローワークへ求職の申込みを行ったとき詳細はこちらをご覧ください
6 65歳未満の老齢給付の受給者の方が、雇用保険法による高年齢雇用継続給付を受給したとき又は受給が終了したとき詳細はこちらをご覧ください
7 加給年金額が加算されている受給者の方のうち、加給年金額対象者に異動が生じたとき詳細はこちらをご覧ください
8 1級又は2級の障害共済(厚生)年金を受給されている方が婚姻したとき
障害共済(厚生)年金の受給権が発生した以後に婚姻し、一定の条件を満たしているときは、障害共済(厚生)年金に加給年金額が加算されます。
9 障害基礎年金を受給されている方が、次の事由に該当したとき
子が生まれたとき
障害基礎年金の受給権が発生した以後に子が生まれ、一定の条件を満たしているときは、障害基礎年金に子の加算額が加算されます。
加算額対象者である子が障害の状態になったとき
18歳到達年度の末日までにある加算額対象者である子が、障害等級の1級又は2級に該当する障害状態となったことが認められる場合は、加算額は子が20歳に到達するまで加算されます。