各種手続について

住所や金融機関等を変更したとき

住所の変更について

年金受給者の方の住所変更(住民票の異動)については、「住民基本台帳ネットワークシステム」(以下「住基ネット」という。)を利用して確認を行っていますので、原則として、団体共済部への届出は必要ありません。

なお、次の方については、「年金受給権者住所変更届」により住所の変更の届出が必要になりますので、団体共済部年金課(03-3261-9521)へ連絡してください。

届出が必要な方

(1) 住民票上の住居表示では、郵便物が届かない方(マンション名、○○様方等の表示が必要な方)
(2) 外国籍の方、外国に居住している方

また、団体共済部が、住基ネットで住所の変更情報を確認できるまでの間、郵便物は、前住所あてに送付される場合がありますので、お手数ですが、郵便局で「転居届」の手続を行い、郵便物の転送サービスを受けることをお勧めします。

氏名の変更について

結婚等により年金受給者の方が氏名を変更した場合は、「年金受給権者氏名変更届」により届出が必要となりますので、団体共済部年金課(03-3261-9521)へ連絡してください。

電話番号の変更について

電話番号を変更した場合は、団体共済部年金課まで電話(03-3261-9521)又は任意の様式によりFAX(03-3261-9620)でお知らせください。

受取金融機関の変更について

受取金融機関を変更する場合は、「年金受給権者受取機関変更届」により届出が必要となりますので、団体共済部年金課(03-3261-9521)へ連絡してください。

受取機関の変更は、次の年金の支払日の1か月以上前までに手続をお願いします。
変更後の新しい受取機関への初めての支払いを確認するまでは、念のために旧口座はそのままにしていただくようお願いします。

外国に居住される場合について

年金受給者の方が、外国に居住する場合は、年金関係書類の送付先や年金の振込先の確認が必要となりますので、速やかに団体共済部年金課(03-3261-9521)へ連絡してください。