共済組合のしくみ

掛金(保険料)と負担金

運営の資金

団体共済部の事業(長期給付及び福祉事業)に必要な費用は、組合員の皆さまから納めていただく「掛金(組合員保険料)」と団体から納めていただく「負担金(事業主負担分)」及び「公的負担」によって賄われており、その割合は次のようになっています。

  掛金(保険料) 負担金
長期給付 厚生年金 1/2 1/2
基礎年金 1/4 公的負担分 1/2 1/4
年金払い退職給付 1/2 1/2
福祉事業 1/2 1/2
(注) 平成27年9月30日以前の組合員期間に係る経過的職域加算額の給付財源には、共済制度が保有する職域年金相当部分用の積立金とその運用収入が充てられています。このため、経過的職域加算額の給付費に充てるための保険料を新たに徴収することはありません。

掛金(保険料)と負担金

長期給付に必要な費用(基礎年金拠出金に必要な費用を含みます。)に充てるための保険料及び掛金・負担金の率は、厚生年金については厚生年金保険法、年金払い退職給付については地方公務員共済組合連合会の定款で定められています。

また、福祉事業に必要な費用(事務費を含みます。)に充てるための掛金と負担金の率は、各共済組合が計算し、それぞれの定款で定めています。

なお、長期給付の事業を実施するために必要な事務費は、団体を設立した地方公共団体が負担することになっています。

基礎年金拠出金に必要な費用

基礎年金の給付に要する費用は各公的年金制度全体で公平に、基礎年金拠出金として負担することになっています。この基礎年金拠出金に必要な費用のうち2分の1は長期給付に必要な費用に含めて保険料及び掛金・負担金として負担するとともに、2分の1は公的負担として団体を設立した地方公共団体が負担することになっています。

掛金(保険料)の率と負担金の率

令和6年4月現在(単位:千分率)

種別 厚生年金
保険料
基礎年金
拠出金
年金払い
退職給付
業務等障害・
遺族年金
負担金
福祉事業
組合員
保険料
負担金 公的
負担金
掛金 負担金 負担金 掛金 負担金
組合員 標準報酬
月額
91.50 91.50 39.6 7.5 7.5 0.0953 1.18 1.18
標準期末
手当等
91.50 91.50 39.6 7.5 7.5 0.0953 1.18 1.18
70歳以上
組合員
標準報酬
月額
7.5 7.5 0.0953 1.18 1.18
標準期末
手当等
7.5 7.5 0.0953 1.18 1.18
子ども・子育て
拠出金
標準報酬
月額
3.6(負担金)
標準期末
手当等
追加費用 標準率10.9(負担金)
(うち、厚生年金保険料分10.5、経過的長期給付分0.4)
(注) (1) 組合員保険料・掛金は個人が負担します。
  (2) 負担金は団体が負担します。
  (3) 上記の率は、いずれも毎月の標準報酬月額及び標準期末手当等の額に対する率です。

掛金(保険料)の徴収

掛金(保険料)は、組合員となった月から、組合員の資格を喪失した日の属する月の前月まで、月を単位に徴収されます。したがって、月の途中で採用された場合でも、1か月分の掛金(保険料)が徴収されます。

掛金(保険料)は、団体において毎月の報酬及び期末手当等から控除し、負担金と併せて団体共済部に払い込むことになっています。

産前産後休業及び育児休業等期間中の掛金(保険料)及び負担金の免除

組合員の方が産前産後休業及び育児休業等をする場合は、本人の申し出により掛金(保険料)が免除され、併せて団体の負担金も免除されます。

(注) 令和4年10月から、育児休業等開始日の属する月については、その月の末日が育休等期間中である場合に加えて、その月中に14日以上育児休業等を取得した場合にも掛金・負担金が免除されることとなりました。
また、期末手当等に係る掛金・負担金については、1か月を超える育児休業等を取得した場合に限り免除対象となりました。

算定基礎となる報酬

保険料及び掛金・負担金は、組合員の方が受ける報酬を基に、標準報酬月額及び標準期末手当等の額として算定します。報酬の範囲や決定方法は次のとおりです。

●報酬の範囲

組合員の方が受ける給料及び諸手当のうち、期末手当、勤勉手当等を除いたすべての報酬をいいます。

●標準報酬月額の決定

決定方法については、原則として次の5種類です。

@定時決定
7月1日現在の全組合員を対象に、毎年1回4月から6月までの報酬の平均額を基に標準報酬月額を決定します。これをその年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬月額とします。

定時決定


A随時改定
昇給などにより報酬に著しい変動があり、その変動した月から継続した3か月間の報酬の平均額を基に、標準報酬の等級を算定して2等級以上の差があった場合に、その変動があった月から数えて4か月目に標準報酬月額を改定します。随時改定された標準報酬月額は次の定時決定まで適用されます。

随時改定


※1 基本給(給料表の給料月額)・扶養手当・へき地手当・住居手当・通勤手当など
※2 特殊勤務手当・時間外勤務手当・休日勤務手当・夜間勤務手当・寒冷地手当など

B資格取得時決定
新たに組合員の資格を取得したときは、その資格を取得した日の現在の報酬の額により、標準報酬月額を決定します。決定された標準報酬月額は、原則として次の定時決定まで適用されます。

C産前産後休業終了時改定
産前産後休業を終了した組合員の方が産前産後休業終了日において、その産前産後休業に係る子を養育する場合、共済組合に申出をしたときは、産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3か月に受けた報酬の平均額を基に標準報酬を改定します。産前産後休業終了時改定により改定された標準報酬の月額は次の定時決定まで適用されます。ただし、産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している場合は、対象外となります。

D育児休業等終了時改定
育児休業等を終了した組合員の方が育児休業等終了日において、その育児休業等に係る3歳に満たない子を養育する場合、共済組合に申出をしたときは、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3か月に受けた報酬の平均額を基に標準報酬を改定します。育児休業等終了時改定により改定された標準報酬の月額は次の定時決定まで適用されます。ただし、育児休業等終了日の翌日に産前産後休業を開始している場合は、対象外となります。

3歳未満の子を養育している期間の特例

3歳未満の子を養育している又は養育していた組合員又は組合員であった方が共済組合に申出をしたときは、その子を養育することとなった日の属する月から、その子が3歳に達した日等の翌日の属する月の前月までの各月のうち、標準報酬月額がその子を養育することとなった日の属する月の前月の標準報酬月額を下回る月については、従前の標準報酬月額で年金額が計算されます。

〜育児休業、産前産後休業に係る標準報酬〜

育児休業等終了時改定

●標準報酬等級表

標準報酬は、標準報酬等級表により、以下のとおり区分されています。
・福祉事業……………58,000円〜1,390,000円(50等級)
・厚生年金保険給付…88,000円〜   650,000円(32等級)
・年金払い退職給付…88,000円〜   650,000円(32等級)

標準報酬等級表はこちら

●期末手当等

組合員が受ける期末手当及び勤勉手当等が該当します。

●標準期末手当等の額の決定

期末手当等の額を基に「標準期末手当等の額」を決定します。標準期末手当等の額の上限は長期給付は1,500,000円、福祉事業は5,730,000円(年度間)です。

団体共済部における掛金の標準となる標準報酬

団体共済部の掛金の標準となる標準報酬は、協会けんぽで決定された標準報酬月額及び標準賞与額を参酌し決定することとなっています。

不服の申し立て

組合員の権利を守るために、組合員の資格、団体共済部からの給付、掛金等の徴収、被保険者(組合員)期間の確認などについて不服がある者は、地方職員共済組合に置かれている審査会に対し、審査請求をすることができます。この審査請求は、給付に関する決定などを知った日から、正当な理由がある場合を除き、3か月以内にしなければなりません。

なお、この審査請求は、訴訟による権利救済を妨げるものではありません。また、この審査会の裁定に更に不服があるときは訴訟を提起することもできます。