共済組合のしくみ

組合員

組合員の資格取得

団体の常勤の職員となった方は、地方公務員等共済組合法に基づき、その職員となった日から、本人の意思にかかわらず、団体共済部の組合員になります。

団体共済部の組合員は、国民年金法上の国民年金第2号被保険者であるとともに、厚生年金保険法上の第3号厚生年金被保険者であり、かつ、地方公務員等共済組合法上の団体組合員となります。

共済組合のしくみ

組合員の資格の喪失

組合員の方が退職したとき又は亡くなったとき等は、その翌日から組合員の資格を失います。ただし、次の場合のように、退職した後なども、引き続き元の組合の組合員として、その資格を一定期間継続できる場合があります。

継続長期組合員

組合員の方が任命権者の要請により、引き続いて法律で定める公庫等の職員となるため退職したときは、長期給付に関しては、その退職はなかったものとみなされ引き続き組合員となります。

なお、次の場合は資格を失います。

① 引き続き公庫等の職員として在職しなくなったとき

② 転出の日から5年を経過したとき

③ 亡くなったとき

団体共済部の加入団体(地方公務員等共済組合法第144条の3第1項)
 
@ 地方自治法第263条の3第1項に規定する連合組織で同項の規定による届出をしたもの(全国知事会、全国都道府県議会議長会、全国市長会、全国市議会議長会、全国町村会、全国町村議会議長会)
A 地方自治法第263条の2第1項に規定する公益的法人(全国市有物件災害共済会、全国公営住宅火災共済機構)
B 国民健康保険団体連合会で都道府県の区域をその区域とするもの
C 地方公共団体の職員を被保険者とする健康保険組合
D 地方公務員災害補償基金
E 消防団員等公務災害補償等共済基金
F 水害予防組合
G 地方住宅供給公社
H 地方道路公社
I 土地開発公社
J 一般地方独立行政法人(職員引継一般地方独立行政法人、定款変更一般地方独立行政法人及び職員引継等合併一般地方独立行政法人を除く。)
加入団体数は、令和5年3月末現在で256団体となっています。