「年金加入期間確認通知書」の発行を希望される方へ
「年金加入期間確認通知書」の発行を希望される方へ
年金事務所で国民年金又は厚生年金を請求する際に、団体共済部の加入期間証明が必要となることがあります。
被用者年金制度の一元化により、原則として不要となりましたが、年金事務所から提出を求められた場合は「年金加入期間確認請求書」により請求が必要となりますので団体共済部年金課(03-3261-9521)へ連絡してください。
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年金事務所で国民年金又は厚生年金を請求する際に、団体共済部の加入期間証明が必要となることがあります。
被用者年金制度の一元化により、原則として不要となりましたが、年金事務所から提出を求められた場合は「年金加入期間確認請求書」により請求が必要となりますので団体共済部年金課(03-3261-9521)へ連絡してください。