元組合員の方の各種申請・手続

住所や氏名が変わったとき

元組合員の方又は離婚特例適用により離婚時みなし組合員期間等を有することとなった方が、次のいずれかに該当した場合は、異動の届けを提出してください(年金が決定された方を除く。)。

(1) 住所や氏名を変更したとき

(2) 亡くなったとき

・ 年金待機者等異動報告書pdf

・ 記入例・記入方法pdf

※ 団体共済部では、元組合員の方に次の書類を送付しています。

@ 老齢厚生年金の請求書(年金支給開始年齢に到達時)
※被用者年金制度のうち、最終加入の実施機関が団体共済部となる方へ送付
A 年金払い退職給付に係る給付算定基礎額残高通知書(退職した方が35歳、45歳、59歳及び63歳に到達した年度の翌年度6月末)
※平成27年10月以降の1年以上引き続く組合員期間を有する方へ送付