団体共済部について

沿革

1.

団体共済部は、地方団体関係団体の職員の共済組合として昭和39年10月1日に、次に掲げる団体の職員を団体組合員とする「地方団体関係団体職員共済組合」として発足しました。

(1)全国知事会等の都道府県、市又は町村の長又は議会の議長が全国又は都道府県の区域ごとに組織している団体

(2)国民健康保険団体連合会

(3)地方公共団体の組織する健康保険組合

(4)その他地方自治関係団体

2.

地方団体関係団体職員共済組合は、昭和57年4月に、国の行政改革計画における特殊法人の整理合理化に伴い解散し、地方職員共済組合がすべての権利義務を承継することとなり、地方職員共済組合団体共済部としてこれまでどおりの事業等を行うこととなりました。

3.

地方職員共済組合団体共済部は、地方公務員等共済組合法第144条の3第1項に基づき、次に掲げる地方団体関係団体の職員をもって組織されています。

(1)地方自治法第263条の3第1項に規定する連合組織で同条の規定による届出をしたもの(全国知事会、全国都道府県議会議長会、全国市長会、全国市議会議長会、全国町村会、全国町村議会議長会)

(2)地方自治法第263条の2第1項に規定する公益的法人(市有物件災害共済会、公営住宅火災共済機構等)

(3)国民健康保険法第83条第1項に規定する国民健康保険団体連合会で都道府県の区域をその区域とするもの

(4)健康保険法第4条に規定する健康保険組合で地方公共団体の職員を被保険者とするもの

(5)地方公務員災害補償法第3条に規定する地方公務員災害補償基金

(6)消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第14条に規定する消防団員等公務災害補償等共済基金

(7)水害予防組合法第1条に規定する水害予防組合

(8)地方住宅供給公社法第1条に規定する地方住宅供給公社

(9)地方道路公社法第1条に規定する地方道路公社

(10)公有地の拡大の推進に関する法律第10条に規定する土地開発公社

(11)地方独立行政法人法第55条に規定する一般地方独立行政法人(職員引継一般地方独立行政法人を除く。)